東京国税局は、所得拡大促進税制について、親会社からの出向者に係る給与負担金も含めることができるとする文書回答を行いました。
これは、親会社から受け入れている出向者に係る給与負担金について、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の適用可否を問う事前照会に対するものです。
事前照会を行った法人は、同税制では出向先法人の賃金台帳に出向者を記載しているときは、その給与負担金の額は「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含まれるため、平均給与等支給額における「継続雇用者に対する給与等の支給額」についても同様に取り扱うことが整合的として、出向者について当社の賃金台帳に記載していることから、その給与負担金の額を「継続雇用者に対する給与等の支給額」に含めることとなるとの見解を示しました。
一方、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の算定対象は、継続雇用者に係る給与支給額のうち一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限るとされておりますが、本件の出向者は出向元の一般被保険者となっております。
この点について、日雇いや短期契約などの形態の雇用者を排除するため平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の算定対象を一般被保険者に限定している本制度の趣旨に反しない等の理由を挙げております。
また、当社の一般被保険者ではないことから、その給与負担金を「一般被保険者に該当する者に支給したもの」に該当しないと解するのは相当ではなく、むしろ、当社が自ら負担すべき給与等の支給額としてその給与負担金を支出していることからすれば、これを平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の算定基礎に含めることがその実態にも即し、かつ、「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含める取扱いとも整合するとの考えを示しております。
そのうえで、本件出向者に係る給与負担金の額を「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含めて計算を行う場合には、「継続雇用者に対する給与等の支給額」にも含めることとなるとの見解を示し、東京国税局においてもこの取扱いを認めております。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年9月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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