全国銀行協会は、2016年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、少額投資非課税制度(以下:NISA)の恒久化や確定拠出年金税制の見直しなどを要望しております。
2014年1月からスタートしましたNISAの2014年12月末時点の口座数は、約825万口座(金融庁調査)にのぼり、2015年12月末には972万口座(民間調査機関の調査)に拡大するとの見通しがあります。
また、2015年税制改正において、2016年1月からの年間投資上限額が100万円から120万円に引き上げられます。
このほか、NISAの子ども版であるジュニアNISAが創設され、0歳から19歳未満の未成年者の口座開設が可能になりました。
全国銀行協会では、今後、これらを普及、定着させるため、2023年までの10年間の時限措置とされておりますNISA及びジュニアNISAの投資可能期限を恒久化し、さらに最長5年間である非課税期間の恒久化を要望しております。
また、マイナンバーを活用した各種手続きの簡素化も要望しております。
さらに、確定拠出年金税制の見直しについては、
@退職年金等積立金に対する特別法人税を撤廃すること
A確定拠出年金に係る拠出限度額の撤廃、あるいは少なくともさらなる引上げを行うこと
B企業型確定拠出年金のマッチング拠出の限度額要件のうち、従業員拠出額を事業主拠出額の範囲内とする要件を緩和すること
C確定拠出年金の脱退一時金の支給要件を緩和すること
D個人型確定拠出年金について、第3号被保険者による個人型確定拠出年金掛金への優遇措置を設けることを要望しております。
上記Dについては、改正確定拠出年金法において、個人型確定拠出年金の加入対象者に第3号被保険者を新たに追加する見直しが盛り込まれておりますが、課税所得のない第3号被保険者はそのメリットを享受できないことから、その掛金を配偶者の課税所得から控除する優遇措置の新設を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年10月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
11月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成27年11月10日
●平成27年確定申告分(申告所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日の掲載について
●「日本産酒類の輸出環境整備に関する国税庁の取組について」を更新しました
国税庁HP新着情報 |
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