国税庁は、国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項をQ&A(源泉所得税関係)として取りまとめ、同庁ホームページ(HP)上に掲載しました。
2015年度税制改正において、2016年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等の源泉徴収や給与等の年末調整から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されました。
Q&Aは、共通事項10項目、親族関係書類10項目、送金関係書類23項目の計33項目が掲載されております。
例えば、「親族関係書類」とは、
@戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
A外国政府等が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
また、注意事項としては、
@親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要
A外国政府等が発行した書類は、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書のような書類が該当
B外国政府等が発行した書類について、一つの書類に国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合には、複数の書類を組み合わせて氏名、生年月日及び住所又は居所を明らかにすること
C一つの書類だけでは国外居住親族が居住者の親族であることを証明することができない場合には、複数の書類を組み合わせることにより、居住者の親族であることを明らかにすること
D16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示の必要などがあります。
そして、「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
詳しくは、HP上をご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
2月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成28年2月3日
●国税庁主催「日本ワインシンポジウム」の開催について
国税庁HP新着情報 |
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