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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成28年タックスニュース 2016.02.10


国税庁:事業承継税制のあらましを見直しへ

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 国税庁は、ホームページに掲載しておりました「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」(事業承継税制)を見直しました。

 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例とは、後継者(相続人等)が、相続等により経産相の認定を受ける非上場会社の株式等を、先代経営者である被相続人から取得して会社を経営していく場合は、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等に係る課税価格の8割に対応する相続税の納税が猶予されるものです。

 また、後継者である受贈者が、贈与により、経産相の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である贈与者から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限る)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される特例措置です。

 2015年度税制改正では、相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けている2代目後継者が、3代目経営者に非上場株を贈与(再贈与)し、その3代目経営者が「贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合における贈与が行われた場合には、納税猶予税額のうち、その「贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける非上場株式等に対応する部分が免除されることになりました。

 ホームページでの見直しは、2代目から3代目への早期の事業継承のほうが安定的な事業継続が行えるなどのケースを考慮し、その再贈与が経営贈与承継期間経過後の場合や、経営贈与承継期間内に2代目がやむを得ない事情で認定会社の代表者を辞任した上で3代目に再贈与すれば、1代目が存命中に2代目から3代目へ再贈与しても、3代目が贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるときは2代目の納税義務を免除するとされたことを踏まえたものです。

 「非上場株式等についての相続税の納税猶予」及び「免除の特例と非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」に分けて、図表など用いて分かりやすく記載しておりますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年12月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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