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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成28年タックスニュース 2016.02.17


国税庁:2014年分の国外財産調書の提出状況を公表

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 国税庁は、2014年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。

 そもそも国外財産調書提出制度とは、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書をその年の翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない制度です。

 2014年分(2014年12月31日における国外財産の保有状況)の国外財産調書の提出件数は、2015年6月末までに提出されたもので前年比47.8%増の8,184件、その総財産額は同23.9%増の3兆1,150億円となりました。

 局別の提出件数をみてみますと、「東京局」5,382件(構成比65.8%)、「大阪局」1,054件(同12.9%)、「名古屋局」632件(同7.7%)の順に多く、この都市局3局で全体の約9割(86.4%)を占めました。

 財産額でみてみますと、「東京局」は2兆3,501億円にのぼり、総財産額の75.4%を占め、東京・大阪(11.7%)・名古屋(5.3%)の3局で9割強(92.4%)を占めました。

 財産の種類別総額をみてみますと、「有価証券」が54.1%を占める1兆6,845億円で最多、「預貯金」5,401億円(構成比17.3%)、「建物」2,841億円(同9.1%)、「貸付金」1,164億円(同3.7%)、「土地」1,068億円(同3.4%)のほか、「それ以外の財産」3,831億円(同12.4%)となりました。

 国外財産調書は、個人を対象に2014年から義務化されましたが、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、下記のインセンティブ措置等があります。

@調書を期限内に提出した場合、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減

A調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重

 また、2015年から故意の不提出や虚偽記載に対して1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年1月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




2月17日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年2月16日

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