◆よくある質問 就業後のアルバイト
マイナンバーに関しての質問で多いものの1つに「会社に内緒でアルバイトをしているのがばれる事は無いでしょうか?」というのがあります。
マイナンバー制度は役所等法律で決められた機関に対しての手続にしか使用できません(カード方式で身分証明書にはなるようですが)。
役所等から勤務先に対してアルバイトをしている事を連絡するとはまず考えにくい事です。
アルバイトが勤務先に知られる可能性としたら勤務先が住民税の特別徴収を行っている場合、副業をしている社員が同じ賃金の社員と比較して住民税がかなり違っていたり、それに気づいた担当者が給与から住民税を算出してみたりして大きな差が出ると言う事でも無ければすぐには分かりにくいものと思われます。
税金の申告から見ると本人はアルバイト分を確定申告し、その報酬分の住民税は分けて支払う方法もあるようです。
◆問題はそれだけでない
但し、就業規則で「会社の許可なく副業をしてはならない」等の禁止事項が定められている場合には無断の副業に対して会社からのペナルティがある場合も考えられます。
しかし規定違反だからと言ってそれだけで解雇等、重大な懲戒を課すと言うほどではないでしょう。
副業での問題は副業が労災の対象となっていない事も多い(請負契約等)点や、疲労の蓄積による翌日の本業への影響も考えられます。
◆アルバイトやパートにとって不利益に?
アルバイトやパートタイマーの方々の中には、自分にとってマイナンバーは不利益になると感じている人もいるようです。
税金の申告、福祉の給付等で問題が発生しそうだと言う場合でもなければ今までと変わる事はないと思います。
但し留学生を使っている企業では人のやりくりが大変になる事があるかもしれません。
ダブルワークの場合等、週28時間勤務の上限を超えぬよう調整の為、勤務時間を減じる必要が出てくるので、人手が必要な外食産業等で影響が出るかもしれません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
4月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成28年4月18日
●「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ(PDF/94KB)
●義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF/255KB)
●熊本国税局管内の一部税務署窓口業務の制限などについてのお知らせ(PDF/74KB)
●事務補助員の募集について(チャレンジ雇用)(PDF/95KB)
国税庁HP新着情報
|
|


|