川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成28年タックスニュース 2016.06.02b


国税庁:2014事務年度の印紙税調査結果を公表

戻 る(平成28年の記事一覧へ)
 国税庁は、2014事務年度(2015年6月までの1年間)の印紙税調査結果を公表しました。

 それによりますと、2014年度の現金納付分の課税額は1,674億円(前年度1,891億円)、課税人員は16万7,452人(同16万6,469人)でした。

 また、3,472場(前事務年度3,398場)に対して調査等が行われ、その結果、3,065場(同3,023場)から収入印紙の貼り付け不足等が見つかり、その不足税額は27億7,400万円(同34億2,700万円)にものぼりました。

 一方、課税文書を大量に作成・発行する場合など、課税文書に印紙を貼り付けることが困難となる場合には、税務署長の承認を受けることにより事後に申告納税をすることができますが、この方式を採っている金融機関など1万9,700場のうち682場(前事務年度724場)に対して調査を実施した結果、122場(同101場)から申告漏れや申告のミスを把握し、2,400万円(同7,700万円)の更正・決定等を行っております。

 印紙税の課税物件は、各種の契約書、手形、株券、金銭の受取書などの文書です。

 2014年4月以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」は、非課税の範囲が、受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられております。

 印紙税は、文書の作成者が課税文書に収入印紙を貼り付けて消印する方法や、税務署に所定の手続きをして現金で納付する方法で課税されております。

 自主的な納付形態であることから、収入印紙の貼り付けや消印をしなかった場合の追徴等としては、貼り付けをしなかった場合は不足税額の3倍相当額(不納付について自主的に申出があった場合は1.1倍)、消印をしていなかった場合は税相当額が徴収されることになります。

 国税庁では、契約書や手形、金銭の受取署等の文書である印紙税についても調査を実施して適正な課税に努めております。

 印紙税は納税義務者が極めて広範にわたることから、PR文書の配布、説明会の開催など指導をするとともに、日常の電話等による多数の照会に対しても、的確な対応ができるよう体制を整えております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







国税庁HP新着情報
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています