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《コラム》労働保険の年度更新28年度のポイント

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雇用保険料率は引き下げ

 労働保険料は前年の4月から今年の3月までに支払った賃金を基に昨年度(平成27年度)当初に概算で申告、納付していた保険料を今年度(平成28年度)の初めに精算します。

この申告納付する事を年度更新と呼んでいます。

今年度も申告書は5月末ころに事業所への申告書送付がスタートし、申告と納付は6月1日より7月11日までに行います。

 保険料は労災保険料と雇用保険料ですが、労災保険料率の変更はありません。

雇用保険料率は新年度から引き下げられています。

一般の事業1000分の11(前年度1000分の13.5)、農林水産・清酒製造の事業1000分の13(前年度15.5)、建設の事業1000分の14(前年度1000分の16.5)です。


法人番号の記載が必要になる

 労働保険の申告書用紙の様式が変更され「法人番号欄」記載欄が追加されています。

法人番号とは国税庁から通知された13桁の番号でこれを記入します。1法人につき1つ割り当てられるもので支店や事業所においても同じ番号を記載します。

個人事業主の場合は13桁全てに「0」を記入しておきます。


建設の事業は消費税の取り扱いに注意

 建設の事業で労務費率により、保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、前年度中に終了した事業については事業の開始時期により消費税率にかかる暫定措置適用の有無が異なっています。

詳しくは年度更新のリーフレットに記載されています。また厚労省HPでも確認できます。


熊本・大分における地震被害に伴い、労働保険料等の納付猶予を受ける場合

 今年の4月に熊本・大分県を中心に発生した地震により、事業経営の為に直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(概ね20%以上)を受けた事業主は「納付猶予申請書」および「被災証明書」を提出する事により一定期間納付の猶予を受ける事ができます。

 この申請は年度更新申告書の提出とともに行う事も可能です。

但し、被災額が申告書提出までに確定しない時は災害が止んだ日から2ヶ月以内に行えます。

 詳細は厚労省HPでも確認ができます。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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