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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成28年タックスニュース 2016.07.11


銀行の暦年贈与支援サービスにお墨付き

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 年間110万円までの贈与は課税対象になりませんが、一定期間、定期的に継続してお金を受け渡す契約(定期金給付契約)に同意して贈与すると、無税で財産を引き渡すことができなくなるおそれがあります。

例えば贈与初年度に「毎年110万円ずつ10年間移転させる」と同意して贈与した場合は、1100万円を将来的に受け取る権利が発生したとみなされてしまい、課税対象になってしまうことがあるのです。

 都内に本店を置く銀行が、自行の提供するサービスの利用者が定期金給付契約をしたとみなされて思わぬ贈与税が課税されることがないか国税当局に確認したところ、「サービスを利用した贈与は、定期金給付契約の権利の贈与に該当するものではない」との回答をこのほど得ました。

 その銀行が提供するサービスは、財産を渡す人と受け取る人との間の贈与の意思を毎年確認し、合意が得られたときに贈与契約書を作成、預金振替による財産移転をサポートするもの。

利用者がサービスを申し込んだ時点で複数年分の贈与につき定期金給付契約が結ばれたと国税当局に判断され、贈与税がかけられるおそれを懸念し、国税当局に事前確認していました。

 これに対して国税当局は、定期金給付契約に関する権利がサービスの利用開始時に発生することはないと回答。

毎年の贈与契約によって課税関係が生じるとしました。

金融機関の暦年贈与サポートサービスを使って毎年110万円を贈与した場合に贈与税がかからないことに、国税当局がお墨付き≠与えたことになります。

財産を渡す人と受ける人との間で毎年贈与に関して合意し、贈与契約書を作成することがポイントであるようです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




7月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年7月8日

●相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)を掲載しました
●国税広報参考資料(平成28年10月広報用)を掲載しました
●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年7月5日)
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正等について(法令解釈通達)(平成28年7月5日)
●「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年7月5日)
●有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて



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