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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成28年タックスニュース 2016.08.15


2016年8月の税務トピックス 企業版ふるさと納税の創設

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企業版ふるさと納税の創設

はじめに
 平成28年度税制改正では、地方公共団体が行う地方創生を推進する上で効果が高い事業に対して行った志のある企業が寄附について、法人事業税、法人住民税及び法人税の税額控除制度(いわゆる「企業版ふるさと納税」)が創設されました。

 この制度を活用することによって、企業が支出した寄附金のうち、現行の税制における損金算入措置によって税負担が約3割軽減する効果に加えて、企業版ふるさと納税では、法人事業税・法人住民税及び法人税の税負担の約3割が税額控除によって軽減されます。

 そこで、本稿では、創設された企業版ふるさと納税の概要と実務上の留意点について解説します。


T 税額控除制度の概要

 青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合には、≪図表≫に掲げる法人事業税、法人住民税及び法人税の税額控除ができることとされます。


U 対象事業の範囲
 企業版ふるさと納税の対象となる事業は、県及び市区町村が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」として、@移住・定住の促進、A結婚・出産・育児がしやすい環境の整備、B地域を支える人材の育成、C観光・農林水産業等の働く場所の創出につながるものとして申請し、国の認定を受けたものとされます。

 なお、第1弾の申請受付けは、平成28年6月28日付けで全国の6県から9事業、34道府県の83市町村から96事業、合計105事業の申請があり、8月上旬にも対象の事業が認定される見込みとされています。


V 実務上の留意点

 企業版ふるさと納税を活用して寄附を行う場合には、次に掲げる留意点があります。

@ 1回当たり10万円以上の寄附が対象とされます。

A 寄附を行うことの代償として経済的な利益(いわゆる「返礼品」)を受取ることは禁止されています。

B 企業の本社(主たる事務所又は事業所)が所在する地方公共団体への寄附については、対象とされません。

C 地方交付税の不交付団体である都道府県又は地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域とされている市町村(例:東京都、埼玉県戸田市・三芳町、千葉県市川市・浦安市、東京都23特別区・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・国分寺市・多摩市・羽村市・瑞穂町、神奈川県鎌倉市・藤沢市・厚木市・寒川町ほか)への寄附については、対象とされません。

D 寄附の払い込みについては、地方自治体が対象となる事業を実施し、事業費が確定した後に行うこととされます。この場合、税額控除の対象となる寄附は、確定した事業費の範囲内までとされます。

≪参考文献≫
・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き(平成28年4月:内閣府地方創生推進事務局)




税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹


マルチーズのみずき

記事提供:ゆりかご倶楽部




8月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年8月12日

●酒類の輸出統計(平成28年6月分)を掲載しました。
●「紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税の特例税率の廃止に伴う手持品課税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年6月30日)



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