今年1月1日以降の相続税申告書には被相続人のマイナンバーを記載する必要がありましたが、10月以降に提出する申告書からは記載が不要になりました。
マイナンバー制度の導入に伴い、今年1月1日以降に相続・遺贈で取得した財産に掛かる相続税の申告書には、被相続人のマイナンバーを記載することとされていました。
しかし、納税者から国税当局に対し、「故人から相続後に個人番号の提供を受けられないし、相続前に個人番号の提供を受けるのは親族間であっても抵抗がある」といった意見が寄せられたそうです。
そこで当局は関係省庁と協議。新たな通達によってマイナンバーの記載を不要とし、9月30日に「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載にかかる取り扱いの変更について」とした文書によって納税者に周知しました。
マイナンバー制度の開始からわずか9カ月で取り扱いが変更されたことになります。
国税庁は、改訂前の申告書様式を使うときは被相続人の個人番号を記載せず、空欄で提出するように呼び掛けています。
また、すでに提出した申告書については、税務署がすべて個人番号欄を黒塗りにするとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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