川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTS法人税の別表の書き方index同族会社の判定に関する明細書 別表2


法人税の確定申告書 別表1(1) 同族会社の判定に関する明細書 別表2 所得の金額の計算に関する明細書 別表4 利益積立金額等の計算にする明細書 別表5(1)
租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2) 所得税額の控除に関する明細 別表6(1) 欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 交際費等の損金算入に関する明細書 別表15
道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式 市町村民税の確定申告書 第20号様式
利子割額の控除・還付に関する明細書第6号様式別表4の4 法人税の確定申告の概念 法人税等の税率の一覧

同族会社の判定に関する明細書 別表2 平成17年度


同族会社の判定に関する明細書の記載で注意することは、順位です。
同族関係者とは六親内の親族・三親内の姻族をいい、第1順位で通常は一番多い株主又は出資者から記載します。
正確には、一番多くなくとも第1順位グループで同族関係者を含めてグループで多くなる株主等がグールプの最初に記載します。
第2順位、第3順位も同様です。


例 東京株式会社
東京太郎 300株 東京花子(太郎の妻) 100株 東京一郎(太郎の子供) 50株 大阪一郎(太郎の友人) 150株

同族会社の判定に関する明細書 別表2

期末現在の発行済株式数又は出資金額 1 600 (7)と(8)で上位3順位の株式数又は出資金額の合計 4  
(8)の上位3位順位の株式数又は出資金額の合計 2 450 非同族の同族会社の判定(4)/(1) 5
同族会社の判定(2)/(1) 3 75.0% 判定結果 6 ○同族会者
非同族の同族会社
非同族会社


判定基準となる株主等の株式数等の明細
順位 判定基準となる株主(社員)及び同族関係者 判定基準となる株主との続柄 株式数又は出資金額
住所又は所在地 氏名又は法人名 同族会社でない法人株主 その他株主等
7 8
1 東京都昭島市昭和町4-11-23 東京太郎 本人   300
1 同上 東京花子   100
1 同上 東京一郎 長男   50
           
           
           
           

注意

1. 第1順位グループなどは順位欄に 1 と記載します。第2順位グループは 2 と記載します。

2. 第2順位の大阪一郎は記載しなくてよい。同族会社の判定ですので第1順位グループで50%を超えています。
  でも記載しても問題はありません。

3. 同族会社とは、株主等3人以下及びこれらの同族関係者が有する株式等の合計額が、その発行株式総数等の50%を超える場合をいう。

4 有限会社の場合は株式会社の株主を社員という。従業員の社員の意味ではなく、出資者をさしています。
  数字は出資金額を記載します。たとえば300株相当は15,000,000円となります。

同族会社の判定に関する明細書 別表2