試算表、決算、勘定科目内訳明細を法人自身で行い、法人税の確定申告書の別表もできるだけ自分でやりたいという方のために申告調整を中心に別表の書き方を記載したいと思います。
資本金30,000,000円の法人を例に記載しています。
特にわかりづらい別表4・別表5(1)・別表5(2)の関係もやさしく説明できればと思います。
申告調整とは、会社の確定した決算による当期利益の金額に法人税法の特有の加算・減算をして課税所得を計算することを言います。
最重要は別表4の課税上の所得金額の計算上の加算・減算を間違えないことです。
| 普通法人用に一般的に必要と思われる法人税別表 |
手書きの順番 |
| 法人税の確定申告書 |
別表一(一) |
6 |
| 同属会社の判定に関する明細書 |
別表ニ |
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| 所得の金額の計算に関する明細書 |
別表四 |
4 |
| 利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細書 |
別表五(一) |
7 |
| 租税公課も納付状況等に関する明細書 |
別表五(二) |
3 |
| 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 |
別表六(一) |
2 |
| 欠損金の損金算入に関する明細書 |
別表七 |
(5) |
| 交際費の損金算入に関する明細書 |
別表十五 |
1 |
| 定額法による減価償却資産の償却が区の計算に関する明細書 |
別表十六(一) |
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| 定率法による減価償却資産の償却が区の計算に関する明細書 |
別表十六(二) |
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| 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |
別表十六(五) |
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| 一括償却資産の損金算入に関する明細書 |
別表十六(六) |
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※手書きの順番の空欄は一般的には記載順番は自由です。
別表16(1)、別表16(2)、別表16(5)、別表16(6)は実務上、決算において減価償却費等の計算をして費用に計上しなければなりません。
減価償却費の明細表等が会計プログラムについている場合にはその計算明細書を添付すればよいでしょう。
私たち会計事務所や税理士事務所は法人税申告書プログラムにて作成しますが、手書きする場合には
コピーして鉛筆にて記載してからコピーするか清書されることをおすすめします。
計算や記載の順番
下記の順番で記載するのがいいようです。
この順番以外でもかまいません。最終的には確定申告書一式が正しく記載できればいいのです。
1.交際費の損金算入に関する明細書 (別表15)
交際費の一部が損金算入になりません。別表4において加算します。
別表4の「交際費等の損金不算入額 8 」に記載します。
2.所得税額の控除に関する明細書 別表6(1)
法人税額から差し引く場合には預貯金利息より徴収されている所得税額や配当金から徴収されている所得税額を記載します。
※地方税の利子割控除・還付に関する明細書(第6号様式別表4の4)や利子割額の都道府県明細書(第9号の2様式)をここで一緒に記載することをおすすめします。
3.租税公課も納付状況等に関する明細書 別表5(2)
法人税、道府県民税、市町村民税、事業税、その他の租税公課の納付状況を記載します。
当期中の納付税額の経理処理によって、別表4や別表5(1)への記載方法が異なってきます。
それぞれの税額の確定部分は計算をしてから記載します。
4.所得の金額の計算に関する明細書 別表4
当期利益又は当期欠損の金額を記載して、加算・減算の該当項目を記載します。
欠損金の当期控除額がある場合には、別表7を先に記載します。
5.法人税の確定申告書・地方税の確定申告書
別表4にて計算した課税される所得金額をもとに、法人税額・事業税額を計算して
法人税額をもとに地方税額を計算します。
6.利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細書 別表5(1)
確定した法人税額、地方税額をそれぞれの未納税額欄のC・Dに転記します。
同じく別表5(2)の各税金欄の当期分確定の当期発生税額Aに転記して、その金額のまま
期末現在未納税額Eに記載します。
※法人の地方税の申告書の書き方参照
以上簡単に流れを書きました。くわしくはそれぞれの法人税別表のページに記載しています。
なるべくわかってもらえるように流れを記載しましたが、どうでしょうか?
それぞれの別表のページをご覧になっていただき、また流れを見てみてください。
実際に記載してみてみないとピンとこないでしょうから、記載してみてください。
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