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HOMECONTENTS法人の地方税の確定申告書の書き方


法人税の確定申告書 別表1(1) 同族会社の判定に関する明細書 別表2 所得の金額の計算に関する明細書 別表4 利益積立金額等の計算にする明細書 別表5(1)
租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2) 所得税額の控除に関する明細 別表6(1) 欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 交際費等の損金算入に関する明細書 別表15
道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式 市町村民税の確定申告書 第20号様式
利子割額の控除・還付に関する明細書第6号様式別表4の4 法人税の確定申告の概念 法人税等の税率の一覧

法人の地方税の確定申告書の書き方 平成18年度

法人の地方税の確定申告書



法人税等の別表に引き続いて、事業税・道府県民税・市町村民税の確定申告書等の記載の仕方について掲載をしています。

こちらは、法人税の別表を作成したあと計算されます。
いえ、法人税の別表5(1)の未納都道府県民税・未納市町村民税と別表5(2)の道府県民税の確定額・市町村民税の確定額を記載しなければなりませんので、これらの地方税の確定申告書分を平行して計算して記載しなければできません。

我々会計事務所ではプログラムにて作成しますので順番が違っても自動的に修正できますが、手書きにて記載の場合は申告書等をコピーして鉛筆にて記載して清書ということになるでしょう。


実務上の作成順番の注意点


手書きの実務的順番としては、法人税の別表4(所得の金額の計算に関する明細書)にて課税される所得金額を確定させ、別表1(1)にて法人税額を計算しないと、道府県民税の法人税割額の計算の課税標準である法人税額、市町村民税の法人税割額の計算の課税標準である法人税額が決まらないのです。

つまり、地方税の税額は法人税の別表1(1)の10の法人税額計(1000円未満切捨て)に率を乗じて計算するからです。

また、地方税の税額を計算して確定しないと法人税の別表5(1)、別表5(2)が完全に記載できないことになります。
非常にやっかいですね。途中まで記載しつつ、他の税金を計算して、また記載するという形になります。


普通法人用に一般的に必要な地方税の申告書等の様式
道府県民税・事業税の確定申告書 第六号様式 
利子割額の控除・還付に関する明細書 第六号様式別表四の四
前7年以内の欠損金の控除明細書   法人税別表7とほとんど同じ 第六号様式別表九
利子割額の都道府県別明細書 第九号の二様式
   
市町村民税の確定申告書 第二十号様式
   

法人の地方税の確定申告書の書き方