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HOMECONTENTS法人の地方税の確定申告道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式


法人税の確定申告書 別表1(1) 同族会社の判定に関する明細書 別表2 所得の金額の計算に関する明細書 別表4 利益積立金額等の計算にする明細書 別表5(1)
租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2) 所得税額の控除に関する明細 別表6(1) 欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 交際費等の損金算入に関する明細書 別表15
道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式 市町村民税の確定申告書 第20号様式
利子割額の控除・還付に関する明細書第6号様式別表4の4  法人税の確定申告の概念 法人税等の税率の一覧

道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式の記載の仕方 平成17年度

道府県民税と事業税の税額計算が一つの様式になっています。

道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式

事業税   道府県民税
摘要 課税標準 税率 税額 (使途秘匿金税額等)
法人税法の規定によって計算した法人税額
1  
所得金額 総額 33 10,309,000

2,452,700
年400万円以下 34 4,000,000 5% 200,000 試験研究費の増加の場合の法人税額の特別控除額 2  
年400万円を超え800万円以下 35 4,000,000 7.3% 292,700 みなし配当の25%相当額の控除額 3  
年800万円を超える金額 36 2,309,000 9.6% 221,600 還付法人税額等の控除額 4  
計  34+35+36 37 10,309,000
714.300 退職年金等積立金に係る法人税額 5  
軽減税率不適用法人の金額 38       課税標準となる法人税額
1+2-3-4+5
6 2,452,000
収入金額 総額 39  

2以上の道府県に事業所を有する法人における課税標準となる法人税額 7  
収入金額 40       法人税割額
(6又は7×5%)
8 122,600
合計事業税額  37+40又は38+40 41 714,300 外国の法人税等の額の控除額 9  
仮装経理に基づく事業税額の控除額 42    仮装経理に基づく法人税割額の控除額 10  
既に納付の確定した当期分の事業税額 43 350,000 利子割額の控除額 11 6,500
租税条約の実施に係る事業税額の控除額 44   差引法人税割額
8-9-10-11
12 116,100
この申告により納付すべき事業税額41-42-43-44 45 364,300 既に納付の確定した当期分法人税割額 13 125,000
45のうち見込納付額 46   租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 14  
差引       45-46 47 364,300 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 15  
所得金額の計算 所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)) 48 10,309,000 この申告により納付すべき法人税割額
12-13-14+15
16 △8,900
加算 損金の額に算入した所得税額 49   均等割額 算定期間中において事務所等を有していた月数 17 12
損金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額 50   50,000円×12/12 18 50,000
損金の額に算入した技術等海外取引に係る所得の特別控除額 51   既に納付の確定した当期分の均等割額 19 25,000
減算 益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額 52   この申告により納付すべき均等割額 18-19 20 25,000
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額 53   この申告により納付すべき道府県民税額 16+20 21 16,100
前7年以内の繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は私財提供等があった場合の欠損金額の当期控除額 54   21のうち見込納付額 22  
所得金額差引計48+49+50+51-52-53-54 55 10,309,000 差引   21-22 23 16,100
法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4) の(39)) 56 10,309,000 東京都に申告する場合の8の計算 特別区分の課税標準額 24  
  法第16条の4の徴収猶予を受けようとする税額 57   同上に対する税額
24× /100
25  
還付請求 中間納付額 58   市町村分の課税標準額 26 2,452,000
利子割額 59 6,500  同上に対する税額
26×5/100
27 122,600
還付を受けようとする金融機関及び支払方法    利子割額に関する計算 利子割額(控除されるべき額) 28 6,500
控除した金額 29 6,500
控除しきれなかった金額 28-29 30  
既に還付を請求した利子割額 31  
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 32  


※資本金30,000,000円にて均等割額を計算しています。

道府県民税の確定申告書の記載の仕方



道府県民税の確定申告書の書き方について順を追って説明いたします。

例にある数字にそって計算の仕方を説明しています。

1  法人税法の規定によって計算した法人税額
  2,452,700は、法人税確定申告書別表1(1)の10の数字を記載します。

6 課税標準となる法人税額
  2,452,000は千円未満を切り捨てます。
  税率は市町村より送られてきたもので確認してください。

8 法人税割額
  税率は送られてきた資料にて確認してください。
  2,452,000×5%=122,600(100円未満を切捨てます)
  なお、税率は確認してください。

11 利子割額の控除額
   6,500を記載します。

12 差引法人税割額
    8-9-10-11=116,100となります。

13 既に納付の確定した当期分法人税割額
   中間の納付分の法人税割額 125,000 を記載。

16 この申告により納付すべき法人税割額
   12-13-14+15=△8,900
  この場合は中間納付額が多かったためマイナスとなりました。

17 均等割額
   算定期間中において事務所等を有していた月数
   暦に従い、1月未満は切捨てになります。

18 50,000円×12/12=50,000
  初年度の場合は分子が11月以下となる場合は100円未満切捨てとなります。

19 既に納付の確定した当期分の均等割額
   中間申告分の均等割額を記載します。

20 この申告により納付すべき均等割額
  18-19=25,000となります。

21 この申告により納付すべき道府県民税額
   16+20=16,100

23 差引   21-22=16,100

24〜27 東京都に申告する場合の8の計算
       24・25は特別区の場合   26・27は市町村の場合
       例は市町村の場合を記載しています。

28〜30 利子割額に関する計算
      28は利子割額(控除されるべき額) 29は控除した金額
      30は控除しきれなかった金額がある場合に記載します。



事業税の確定申告書の記載の仕方


事情税の税額は下記のようになります。

事業税の所得の金額



48 所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))を記載します。
   10,309,000

55 所得金額差引計
  49〜53の事項がない場合は48の金額をそのまま記載。
   10,309,000

56 法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4) の(39))
   10,309,000

事業税額の計算


33 55の金額を記載
  10,909,000(1000円未満の端数はいれます))

34 年400万円以下  税率  税額
   400万円以下の場合はその金額(1000円未満切捨て)
   年400万以下の年とは初年度が11月以下のとき
   400万円×○月/12となります。
   4,000,000×5%=200,000
   なお、税率は確認してください(以下同じ)

35 年400万円を超え800万円以下(1000円未満切捨て)  税率  税額
   こちらも年400万〜800万円以下の年とは初年度が11月以下のとき
   400万円×○月/12となります。
   4,000,000×7.3%

36 年800万円を超える金額(1000円未満切捨て)  税率  税額
   こちらも年800万円を超える金額とは、初年度のときは
   34と35の合計額を超える金額となります。

37 計  税額計
   10,309,000   714,300

41 合計事業税額  37+40又は38+40
  通常はそのまま 37となります。
   714,300

43 既に納付の確定した当期分の事業税額
   中間申告分の事業税額を記載します。

45 この申告により納付すべき事業税額 41-42-43-44
   364,300

47 差引   45-46
   見込納付額がある場合に差し引いて
   364,300





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