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マイナンバーの嵐が終わって January 31, 2017

1/31は法定調書の提出期限です。
今年の年末調整と償却資産税の申告及び法定調書合計表は作成は、大変だった。

例年と同様、11月末ごろから1月中旬にかけて、年末調整の作業と償却資産税の申告、法定調書の作成に追われます。

 マイナンバーは大変でした。大変面倒がかかりました。

平成27年でもマイナンバーを集めましたが、なかなか集まらず、平成28年も同様でした。
特に地代家賃の個人の大家さんのマイナンバーがなかなか集まりませんでした。

また不動産業においては、購入した場合の相手先のマイナンバーはほとんど皆無に近いし、斡旋した不動産業の斡旋手数料は、法人は国税庁のサイトで調べることができますが、サイトでは都道府県名、市、会社名でしらべますが、本店所在地がわからないと調べられない。

インターネットで会社名でサーチして、本店所在地を調べてわかったところ、HPがなく全くわからなかったところなど、ほんとに手数がかかりました。

なぜ、不動産関係はこうも調書漬けなのでしょうか、登記情報は、すべて税務署にいっているはずなのに、しかも売却した個人は自宅なら、住所は変わっているので、市役所の転居情報がなければ、現在の住所はわからないということになります。

 市役所の固定資産税で土地・家屋の情報で自宅の居住用なのか、貸付用なのかわかるはずのものである。

不動産業にしてみれば、土地の購入は仕入れに該当します。
個人が売却して申告しない人がいるとは考えられないと思いますが。

いずれにせよ、会計事務所がなければ、日本の税務手続きは回っていかないということを再認識しました。

また、マイナンバーを役所がふってきて、マイナンバーを記載したものを提出するというおかしなこと。
市役所に提出する給与支払報告書にマイナンバーを記載するのも、考えてみればおかしなものである。
市の税務課はマイナンバーを調べられないのでしょう。
国がマイナンバーにある市の情報を調べたいのでしょう。

いずれにせよ、いろいろなナンバーがつけられている。納税者番号、整理番号、指定番号等たくさんの番号がある。統一しなければ、マイナンバーは埋もれてしまうことでしょう。

マイナンバーカードも最近の新聞で980万人とか、国民数の10分の1に満たない数である。
国民にとって必要性がとぼしい現状では、普及はまずしない。
住基カードと同じ運命をたどることになろう。

マイナンバー自体が個人情報ではなく、もっと広く個人にとって有効に使えることができれば普及すると思う。マイナンバーの数字自体は、個人の大家さんがもれているのだから、税理士、弁護士、司法書士等のマイナンバーももれているのだから、いずれすべてのナンバーが明るみになると思われる。役所からもいずれもれることでしょう。

現に厚生労働省からもれている。漏洩したとき、何百万ものマイナンバーを変更するのだろうか。
インターネットは、薄弱で、こわれやすく、情報は漏洩していく。漏洩しても大丈夫な方法を考えたほうがいいかもしれない。
いずれにせよ、マイナンバーの個人情報は漏洩するでしょう。
すでに個人情報はかなり漏洩しているでしょうが、正確ではないでしょう。マイナンバーにおける個人情報も蓄積されていきますが、それも正確なものではないでしょう。


話はとびますが、給与にかかる所得税は毎月源泉徴収され、年末調整で完了されますが、住民税は、通常翌年の6月から再来年の5月まで特別徴収される制度になっています。

これは同じ所得にかかる税金で、支払う時期がことなるのは不自然です。
市町村が1年パスするか、納税者がダブルで支払って統一する必要があるのではなかろうか。
市町村がパスしないでしょうから、所得税と住民税を一本化するか、ついでに厚生年金、健康保険、介護保険と合わせて一本化するのが一番いいが。

国民があえて負担するなら、1月から所得税と同じように住民税を徴収して年末調整で完結するのがすっきりします。納付先を一にしてあとで配分すればそれですみます。
事務負担はそれほど変わらない。それにより市役所の住民税の課税課の人がいらなくなります。
それもかわいそうなら、納付先を市町村にする。課税課員の人数はそれでも減りますが。

個人事業者の確定申告の場合は3月15日で住民税を納付する。個人事業税も同時に納付する。
負担が多きければ、導入年度分は分割納付する。

固定資産税は1/1所有者にかかってきます。1/2に売却しても1年分を納付しなければなりません。とても不条理です。だから不動産業界ではいつのまにか、日割り計算にて精算するようになっています。
日割りで役所が固定資産税の計算をすれば、それですむことです。
自動車税とおなじように(月割りですが)すればよいことです。

お役所の年度が4月1日から3月31日になっていることも弊害です。1月1日から12月31日に変更するか、納税者の年度を3月31日にかえればいいのです。
12月や2月、3月の寒い時期より5月、6月の初夏の時期のほうが働きやすいし、暖房代もかかりません。

ついでの消費税ですが、納税義務者が法人等の事業者になっています。
真の納税負担者は消費者ですので、本来の預り金はそのまま国庫へ入金されるべきものです。納税義務者が、毎月国庫へ預り金を替わって納付するか、それこそマイカードに消費税納付機能をつけて、直接国庫へ入金することができないことはないと思う。
何を買ったかの情報はオフリミットですが。

その他旧態次元の考え方をせずに、先々こうあってほしいとか、こうなるだろうという感覚が必要なのかもしれない。
面倒なことはできるだけなくしていく。手間のかかることはなくしていく。ストレスを生むようなことはなくしていく。より簡単に。より気軽に。より時間のかからないように。
何百年先はこうなっているであろうがいいのでは。


January 31, 2017
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