最近相談の多い債務保証や低額譲渡からピックアップしてみます。
連帯保証について少し書いてみたいと思います。
連帯保証の問題は弁護士さんの専門分野ですが、連帯保証は怖いものです。
たとえば親が親の兄弟の連帯保証人になったとします。
親御さんがなくなった場合にその連帯保証はどうなるでしょう。
これ相続します。つまり、お子さんが承知してない、署名してないのに、印鑑も押していないのに、連帯債務を承継します。
なんと民法の冷たいこと。対抗するのには、放棄、限定承認しか法律上はありません。
限定承認すると譲渡とみなされ、所得税までかかる。
なんと冷たい税法ということになります。
相続財産にはプラス(資産)の積極財産、マイナス(債務)の消極財産の両方があります。
プラスが多ければだれでも単純承認で相続します。
マイナスが多ければ放棄します。しかしマイナスがいくらかわからなければ、もっとどこかにあるんじゃないかと思えば、限定承認してしまうでしょう。税法は酷ですね。
しかも親の保証債務など子供の知ったことではないから。これ民法を改正すべきでは、酷ですよ。
債務者が返済できずに、破産する。その子供は破産または放棄する。
連帯保証人である債務者の兄弟が亡くなるとそのお子さんが債務を弁済しなければならなくなる。
最悪は、甥姪が破産しなければならなくなる。ところがいとこは破産をまぬがれるという構造になる。
変である。おかしい。
連帯保証人になるということは、債務者と同じである。
ましてや、自分が亡くなれば、自分の女房・子供に及ぶということを知らなければいけません。
とても連帯保証人にはなれませんね。
民法の改正をしなければいけない。
また、保証料を支払っているのに保証機関が連帯保証人を立てさせるのは本来おかしい。
保証料は保険料に該当しているはずなのに。
世の中おかしなもので、連帯保証で債務者の借金を全額返済した人から全く返済を肩代わりしなかった人もいます。
また債務者で返済の免除を受けた人もいます。さまざまです。
この違いはどこからくるのでしょう。交渉能力でしょうか。財産がなかったからでしょうか。うまくぐり抜けたからでしょうか。
債権回収の会社は債権を債権額の3パーセントから5パーセントで譲り受けているという。
債権を譲渡するということは、債権の回収を断念するという行為です。
買った側は貸倒れの確立の高い紙切れを価値のない金額で買ったことになる。
ここに実はばらつきが生じます。交渉するのが人間対人間だからです。
ましてや貸した当事者でないからしかも債権額の5%以下で買わなければならなかったものだからです。
次に低額譲渡のことですが、親から子供への譲渡や親からの相続した土地や建物についてのその後の兄弟間の譲渡が多いのですが、相続時の相続のときによく検討しないで相続してしてしまって、財産の移転ができないことが多い。
相続するときには、よくよく将来のことを考えておこなわないとあとで修正がきかなくなってしまう。
いわゆる相続後の財産の移転は贈与の問題が発生してしまうのである。
相続のやりなおしを認められないからである。
これは、同意があれば認めてしかるべきではないかと思う。
兄弟間の土地や建物の財産の移転において、いくらなら低額譲渡に該当しないかの問題は古くて新しい問題でもあるが、相続税評価額以上なら問題なしとか、不動産鑑定士に評価してもらえば大丈夫とか、税務署に相談しにいけば大丈夫とか、判例にあるから大丈夫とか、通常売買価額の2から3割以下なら大丈夫とか、時価という概念があいまいなためこの通常売買価額というものは、何十年たっても以前あいまいなまま来ている。
税務署に相談しても低額譲渡に該当しない価額は算定もしてしてはくれません。
そもそもわからない。裁判等になれば、当局側も不動産鑑定士に評価してもらう。
しかし、不動産鑑定士も依頼主によりその算定評価がゆらぐのも事実です。
中立である第三者機関が間がはいらないかぎり、通常の売買価格に算定はむずかしいであろう。
それも相対的な金額であることにはかわりはありませんが。
裁判員もしく調停人に算定はできるのか、これもできるものでもない。
一番通常売買価額の算定金額が正しいと思われるのは実際には、その算定の土地の近くの優秀な不動産屋さんであろう。
こんなことから、通常売買価格の算定に関して、相続税評価額なら相続税評価額、固定資産税評価額なら固定資産税評価額ときちんと法的に規定したほうがよかろうと思う。
あいまいなことが多い日本であるが法律はあいまいであってはならないと思う。
あいまいなことがらをあいまいでないふうに記載してあるものもあるのが法律で、結局なんなの?と思うくらいの難しい表現が多いのも事実です。
税理士 川島博巳 2012.04.12
|
|
|