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HOMECONTENTS償却資産申告の手引


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償却資産申告の手引

償却資産の申告

土地や家屋は固定資産税が課税されますが、事業用の償却資産に対しても固定資産税が課税されます。
償却資産税ともいわれています。
毎年1月1日現在、市区町村に事業用の償却資産(他人に貸し付けているリース資産も含みます)を所有の場合に申告することになっています。(償却資産のない場合も申告が必要です。)

申告期限 毎年1月31日(土・日の場合は次の日)

提出する書類
 ・償却資産申告書
 ・償却資産種類別明細書(増加資産用・全資産用)
 ・償却資産種類別明細書(減少資産用)
 

申告の対象となる償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得金額の計算上、損金又はは必要経費に算入されるものをいいます。

1.耐用年数が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別償却しているもの。
 一時に損金算入ができるものでも、償却資産に計上している場合には申告の対象となります。

2.遊休又は未稼働の償却資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができるもの。

3.償却資産の価値を増加させるための費用は、新たな資産の取得とみなされ改良費として本体と区分して申告します。

4.資産の所有者が他の者に貸し付けている事業の用に供されている資産。


申告の対象とならない資産

1.特許権、実用新案権その他の無形減価償却資産

2.自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

3.取得価額20万円未満の償却資産で税務会計上3年間で一括償却しているもの

4.耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上していないもの


償却資産の種類
資産の種類 償却資産の例
1 構築物 駐車場等の舗装路面、フェンス、広告設備、テニスコート、屋外プール、ゴルフ練習場のネット設備・芝生、緑化施設、庭園、門、塀、屋外給排水設備、舗装路面、変電設備、その他土地に定着する土工施設、家屋の賃借人が施した造作等
2 機械及び装置 工作機械、土木機械(ブルトーザー、パワーショベル等)、電気機械、建設機械、印刷機械、搬送装置、その他の製造・加工修理等の機械装置、立体駐車場の機械装置
3 船舶 ボート、釣船、貸船、ホーバークラフト等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船等
5 車両及び運搬具 車両番号が0又は9の大型特殊自動車、フォークリフト、構内運搬車等(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く)
6 工具・器具及び備品 机、椅子、ロッカー、金庫、電子計算機、ワープロ、レジスター、コピー機、看板、医療機器、厨房用品、理容美容機器、冷暖房機器、切削工具、娯楽用器具、自動販売機、貸衣装、金型、測定・検査工具、取付工具、ガス器具、陳列ケース等

付属設備における償却資産と家屋の区分
設備等の内容 建物と設備等の所有関係
同じ場合 異なる場合
建物 償却 建物 償却
工場等の動力源である電気設備    
冷凍倉庫における冷凍設備    
ビル等の発電・変電設備、蓄電池設備    
中央監視制御装置、電話交換機    
パッケージエアコンディショナー    
ネオンサイン、スポットライト    
屋外に設置された給水塔、独立煙突    
電気設備(工場等の動力源である電気設備以外)    
給排水又は衛生設備及びガス設備    
集中式の冷暖房設備、通風、ボイラー設備(工場等の生産設備のボイラーを除く)    
昇降機設備    
消火、排煙又は災害報知設備、格納式避難設備    
エアーカーテン又はドアー自動開閉設備    
金庫室の扉    
店用簡易装備及び簡易間仕切り     
固定間仕切り、床、壁、天井仕上げ    
※賃貸ビルで事業をしているテナントが自ら費用を負担して内装工事及び建物付属設備を行なったときは償却資産に該当します。
例 造作、店舗改造、改装、カウンター、ショーウィンドウ取付費など

税率
税率 1.4%(制限税率2.1%)

免税点
課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。

注意
中小企業者に該当する法人・個人事業者についての取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に損金算入できる特例措置がありますが、固定資産税(償却資産)については適用されません。

ご注意 一括置換にて平成22年分用に作成してあるため、年度など間違いがある場合がございますので、年度や年齢要件計算など税務署から送られてくる「年末調整の仕方」にてご確認をお願いいたします