主な平成22年度税制改正 |
所得税
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■扶養控除 |
1.子供手当の支給により、年齢15歳以下に係る扶養控除(38万円)が廃止されます。 |
平成23年分以後の所得税から適用されます。 |
住民税(33万円)も同様に24年分以後より廃止されます。 |
2.高校授業料の無償化等に伴い特定扶養控除(16歳から23未満)の38万円に25万円の上乗せぶんにつきまして |
年齢16歳以上18歳以下(高校生)の25万円の上乗せが廃止されます。 |
平成23年分以後の所得税から適用されます。 |
住民税(12万円の上乗せ)も同様に24年分より廃止されます。 |
※住民税24年分の課税の基礎は23年分の所得をもとに計算されます。 |
■介護医療保険控除の新設 |
1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)で介護保険または医療保障を内容とする契約の保険料等について |
一般の生命保険料控除と別枠にて4万円の所得控除が設けられました。 |
2万円以下・・全額 |
2万円超4万以下・・ 支払保険料×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下・・支払保険料×1/4+2万円 |
8万円超・・ 4万円 |
平成24年分以後より適用されます。 |
■旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約)については従前の5万円を限度とします。 |
平成24年分より適用されます。 |
■新契約と旧契約の双方について一般保険料控除と個人年金控除の適用を受ける場合には4万円を限度とします。 |
平成24年分以後より適用されます。 |
■特定の居住用資産の買換えの特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの |
要件が追加されました。 |
平成22年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。 |
■小規模企業共済制度の加入対象者に配偶者、後継者、共同経営者が追加されました。 |
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法人税 |
■特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止 |
※平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されます。 |
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相続税
贈与税 |
■著系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の枠の拡大 |
非課税限度額(現行500万円)を下記のように引き上げされました。 |
平成22年中の贈与 1500万円 |
平成23年中の贈与 1000万円 |
※受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下限定 |
※上記改正は平成22年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。 |
■住宅取得等資金の贈与に係る相続税精算課税制度の特例についての特別控除上乗せ(現行1000万円)の特例が |
廃止されました。 |
2500万円はそのまま2年延長されました。 |
※上記改正は平成22年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。 |
■小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の見直し |
相続人等が相続税の申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等(現行200uまで50%減額)を |
適用対象から除外されることになりました。 |
※上記改正は平成22年4月1日以後の相続により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。 |
■相続税に障害者控除について相続人等が85歳(現行70歳)に達するまでの年数とされます。 |
※上記改正は平成22年4月1日以後の相続について適用されます。 |
■定期金に関する権利の評価についての改正 |
イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額について次のいずれか多い金額とする。 |
(イ)解約返戻金相当額 |
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額 |
(ハ)予定利率等を基に算出した金額 |
ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。 |
※上記イの改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の相続又は遺贈、贈与により取得する |
定期金に関する権利及び平成22年4月1日以後の相続等により取得する定期金に関する権利に係る相続税 |
又は贈与税について適用します。 |
※上記ロの改正は、平成22年4月1日以後の相続等により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は |
贈与税について適用します。 |