川島会計事務所
所得税の確定申告書Bも印刷できる会計ソフト

延納の届出

平成17年分
第3期分の税金を延納しようとする場合に記載します。

第3期分の納める税金の2分の1以上の金額を3月15日(振替納税の場合は、4月20日)までに納付することにより、残額を5月31日まで延納をすることができます。
なお、延納分については、利子税がかかります。

・利子税の割合は「年7%」と「平成17年11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合です。