川島会計事務所
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配偶者控除

平成18年分
控除対象配偶者(一般)
所得者本人と生計を一にする配偶者(夫又は妻)で合計所得金額が38万円以下の人 給与所得(パート収入等)だけの場合は給与の収入金額が103万円以下の人となります 38万円
青色事業専従者および白色事業専従者は収入金額にかかわらず除かれます
公的年金等の雑所得だけの場合は公的年金等の収入金額が158万円以下(年令65才未満の人は108万以下)の人
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係はふくまれません。
・女性である妻から男性である夫を控除配偶者にすることもできます。
・年の中途で配偶者が死亡した場合においても、控除できます。再婚した場合には、いずれか1人に限られます。
・青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。

老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人(昭和12年1月1日以前に生まれた人) 48万円

同居特別障害者である控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人で所得者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況と人をいいます 一般 73万円
老人 83万円