川島会計事務所
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災害減免額

平成18年分
災害減免額は、所得金額の合計額が、1000万円以下のかたが
災害のより住宅や家財について損害を受け、その損害額(保険金等で補填される金額を除く)が。住宅や家財の価額の2分の1以上の場合に税金の減免を受けられます。
なお、雑損控除を受けた場合には、重複できません。

災害減免額の計算
差引所得税額
(申告書第一表の32
  円

所得金額の合計 災害減免額
〜5,000,000円 Aの金額
5,000,000円〜7,500,000円 A×0.5
7,500,000円〜10,000,000円 A×0.25