川島会計事務所
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住宅耐震改修特別控除


平成18年分
平成18年4月1日〜平成20年12月31日までに、一定の区域内で、家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)で一定の耐震改修をした場合において、その耐震改修の費用額の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除します。

くわしくは、「住宅耐震改修と区別控除額の計算明細書」にて計算します。