商法上の繰延資産 |
区分及び科目 |
内容 |
償却方法 |
創業費 |
創立時の設立登記費用、発起人報酬など。
一般の会社ですと、設立のための定款認証のための印紙代や証紙代、
公証人への手数料、謄本代、金融機関への保管証明の手数料、法務局への
登記のため印紙代など、司法書士・行政書士への設立登記の報酬などでしょう。
なお「創立費」も同様の科目です。 |
随時償却(その金額の範囲内でいつでも償却できます) |
建設利息 |
設立後に2年以上にわたって開業できない場合に、株主に配当する利息をいいます。
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開業費 |
会社設立後、開業するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
一般的には、開業までの求人費、人件費、広告費、消耗品費など開業のために特別にかかった費用がはいるでしょう。 |
試験研究費 |
新製品の製造又は新技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいいます。 |
開発費 |
新たな技術、新たな経営組織の採用・教育費、資源開発、市場開拓、新規事業開始のために特別に支出する費用をいいます。 |
新株発行費 |
株券等の印刷費、資本又は出資の登記についての登録免許税、その他新株発行のために支出する費用をいいます。 |
社債発行費 |
社債券等の印刷費、社債の登記についての登録免許税、その他債券の発行のための費用などをいいます。 |
社債発行差金 |
社債券等の償還金額の合計額がその発行価額の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。 |
限度額の範囲内で償却します |