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HOMECONTENTS繰延資産繰延資産の償却方法


繰延資産とは 繰延資産の償却方法 繰延資産の償却期間

繰延資産の償却方法

繰延資産の区分 償却限度額の計算
商法上の繰延資産
(社債発行差金を除きます)
随時償却ですので、その繰延資産の金額の範囲内
初年度でその支出した金額のうち全額以下の金額
その支出した金額ー過去の年度の償却累計額
法人税法上の繰延資産と社債発行差金 繰延資産の額×その事業年度の月数÷償却期間の月数

その事業年度の月数は支出の日から事業年度末の月数ですので、1月未満の端数は1ケ月とします。

20万円未満の繰延資産につては、損金経理により、その金額を全額損金の額に算入できます。
20万円未満であるかの金額の判定において、消費税額の取扱いについては、
その資産につき適用している方式によりますので、税抜処理の場合はその税抜きの金額、税込処理の場合は消費税額を含んだ金額により判定します。



科目について
繰延資産について、その償却限度額以下の金額を償却費として損金経理した場合に、損金算入が認められますということになっています。このあたりも少しくわしく説明したほうがよいと思いますので下記に例をあげます。
創業費、建設利息、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費、社債発行費の償却 左記の商法上の繰延資産の科目は、○○費となっていますが、資産の繰延資産の科目として計上して、通常、決算修正として、随時償却しますので、左記のそれぞれの金額以下の金額を、たとえば、「創業費償却」「開業費償却」として○○科目の償却費として、一般管理費・営業外費用等として損金経理をします。


(借方)創業費償却  250,000/ (貸方) 創業費  250,000
なお、消費税の課税事業者の方は、創業費/現金等 の仕訳のときに課税処理をすることをおすすめします。決算修正科目である償却のときには借方・貸方とも不課税処理がよろしいと思います。

また、その計算に関する明細書(別表16(5))を確定申告書に添付する必要があります。一時に償却できる欄に記載します。これは見れば簡単に理解できます。

それから、創業費や開業費など、最初から、「租税公課」「支払手数料」などの一般管理費に最初から計上してもかまいません。

しいていえば、翌年に繰り越す場合や利益調整のため、いくら損金にするか決まってない場合などに、一旦、繰延資産に計上して、決算時に決める場合などです。
そのあたりは会社の方針にもよります。
法人税法上の繰延資産の償却 こちらは、商法上の全額損金算入することができる場合とちがって、支出した金額、内容により、償却期間に応じて、償却限度額が決まっています。
おなじく、その計算に関する明細書(別表16(5))を確定申告書に添付する必要があります。

償却限度額以内の金額であればよいのですが、不足分は翌期に繰り越して、翌期にその不足分まで償却することはできません。
不足分は償却できる期間がしなかった分だけ繰り延べされることになります。

例えば、 権利金 600,000 償却期間 5年 事業年度 4/1から3/31 支出日 5/15
支出年度 償却限度額 600,000×11(1月未満切上)÷60=110,000 で償却計上 60,000しか
しなかった場合
翌年度  償却限度額  600,000×12÷60=120,000
で、前年度不足分 110,000ー60,000=50,000は翌年度では、償却できません。

科目は「繰延資産」で各繰延資産の項目ごとに償却期間に応じた限度額計算が計算されていればそれでもよく、科目を法人税法では、具体的に記載してありませんが、一般的にに公正妥当なる科目ごとに、分けるのが普通です。
たとえば、権利金、繰延保証金、○○加入金、○○負担金、広告宣伝用贈与費、ノーハウ頭金などのように分けたほうがよいと思います。そして、○○償却のように費用科目にて償却することをおすすめします。

数が多い場合や、同じ科目にて内容が多い場合には、決算書上は繰延資産、繰延資産償却にて、まとめて掲載すればよいと思います。

繰延資産の償却方法