川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTS給与index


給与index 法人法法上の役員とは 過大な役員報酬の損金不算入 役員賞与・使用人賞与の取扱い 役員退職金の取扱い 役員に対する経済的利益の供与
改正法人税法における役員給与の取り扱い 法人税法における改正前と改正後の比較 役員の給与等 法人税法施行例 法人税基本通達の一部改正(役員給与中心) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例 平成18年12月 国税庁 役員給与に関する質疑応答事例 平成18年12月 国税庁

給与の税務会計上の取扱い

改正前です。全面改訂中

給与の税務会計上の取扱い



 給与関係の税務会計の取扱いは役員に対する給料が中心となっていまして、税務上、問題となるもののほとんどが役員賞与扱いになるいわゆる「役員賞与の損金不算入」です。

 役員に対する賞与は利益処分により支給するものという考え方が、法人税法上にあり、役員賞与は法人税法上の損金になりません。

 会社の社長になられた方はよく、えっ何で賞与が費用にならないのと言われます。
考えてみると世間相場くらいの賞与は個人的には認めてもいいのではと思いますが。
賞与が全くないのはさびしいですものね。

 企業は、利益処分により役員に対して賞与を支給しています。
もちろん、会社の経理上費損金にはなりませんが。
オーナー社長だと費用にならないものは、やはり支給しません。
その分、役員報酬を高くしているのが実態です。


給料・賞与・退職金



 税務上は、役員、役員ではあるけれど使用人兼務役員、役員ではないけれど役員とみなされるみなし役員に応じて取扱いが異なっています。これらの点は要注意です。

 別ページにてそれぞれ述べますが、税務調査のとき問題となるのが、交際費、海外渡航費、使途不明金などが多く、役員賞与扱いとされ、法人税及び源泉所得税(賞与も給与ですので)のダブルパンチとよく言われますが、
否認されますと、二つの税金と加算税がかかってしまいます。

給与は法律上は商法にもとづく経営の対価としての役員報酬と雇用契約にもとづく使用人給与に区別されますが、税務上は「給料、賞与、退職金」に分けて、税務上の取扱いを定めています。

また、広い意味では、給与計算、通勤費、源泉徴収所得税、雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険、年末調整その他いろいろと給与に関する税務や実務の処理があります。
こうして記載してみると、これらだけでくわしく書いたら100ページでも足りません。




  川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています


給与の税務会計上の取扱い