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年末調整平成22年分
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改正後の扶養控除額等(23年分予定)
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改正後の扶養控除額等(23年分予定)
区分
控除額
配偶者控除
一般の控除対象配偶者
38万円
老人控除配偶者
48万円
扶養控除
一般の控除対象扶養親族
38万円
特定扶養親族
63万円
老人扶養親族
同居老親等以外の者
48万円
同居老親等
58万円
障害者控除
一般の障害者
27万円
特別障害者
40万円
同居特別障害者
75万円
注意
の部分が改正された項目です。
障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます