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■各種控除対象者の説明 |
対象者 | 注意事項 |
所得者本人と生計を一にする配偶者(夫又は妻)で合計所得金額が38万円以下の人 | 給与所得(パート収入等)だけの場合は給与の収入金額が103万円以下の人となります |
青色事業専従者および白色事業専従者は収入金額にかかわらず除かれます | |
公的年金等の雑所得だけの場合は公的年金等の収入金額が158万円以下(年令65才未満の人は108万以下)の人 | |
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係はふくまれません。 ・女性である妻から男性である夫を控除配偶者にすることもできます。 ・年の中途で配偶者が死亡した場合においても、控除できます。再婚した場合には、いずれか1人に限られます |
対象者 | 注意事項 |
所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人 | ここでいう「親族」の範囲は6親等内の血族と3親等内の姻族です |
給与所得だけの場合は給与の収入金額が103万円以下の人となります | |
公的年金等の雑所得だけの場合は公的年金等の収入金額が158万円以下(年令65才未満の人は108万以下)の人 | |
配偶者、青色事業専従者として給与のある人(金額に関係ありません)及び白色事業専従者を除きます | |
「生計を一にする親族」には、児童福祉法の里子や老人福祉方の養護老人を含みます。 |
対象者 | 注意事項 |
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下「所得者等」といいます。)の直系尊属で所得者等のいずれかと同居を常況としている人 | 直系尊属とは父母や祖父母などをいいます |
同居を常況としているが、病気などの治療のため入院している場合も当然該当します | |
同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合で食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときも該当します | |
所得者と同居をしている老親等が病気のため入院している場合にも該当します |
障害者 | 特別障害者 |
精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人はすべて該当する | |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人 | 左記のうち、重度の知的障害者と判定された人 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている人 | 左記のうち、障害等級が1級である者と記載されている人 |
身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人 | 左記のうち、障害の程度が1級又は2級である人 |
戦傷病者特別援護法の戦傷病者手帳の交付を受けている |
左記のうち障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの人 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人 | |
常に就床を要し、複雑な介護を要する人はすべて該当する |
平成17年分より廃止となりました。 |
対象者 | 注意事項 |
妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていない人、あるいは妻の生死が不明なこと | 「生計を一にする子」の範囲は「寡婦」と同様です |
生計を一にする子があること | |
合計所得金額が500万円以下であること |
各種控除対象者の説明