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川島会計事務所
HOMECONTENTS年末調整平成18年分平成18年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書


平成18年分改正点 年末調整平成18年分の対象者 年末調整に必要な書類 扶養控除額等の金額 各種控除対象者の説明 配偶者特別控除額
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 給与所得者の保険料控除申告書の書き方 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 給与所得の所得税源泉徴収簿の書き方(年末調整) 給与所得に対する源泉徴収票・給与支払報告書の書き方 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方

平成18年分 給与所得者の保険料控除申告書の書き方


 年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」により生命保険料控除や
損害保険料控除を行いますので、あらかじめ保険料控除申告書を各人に配布して、年末調整を行うとき
までに提出をしてもらってください。
 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書き方はこちらです。

■生命保険料控除

保険料控除申告書(生命保険料控除)の書き方

保険会社等の名称 保険等の種類 保険期間又は年金支払期間 保険等の契約者の氏名 保険金等の受取人 あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額 給与の支払者の確認印
氏名 あなたとの続柄
一般の生命保険料 ○○生命 養老 25年 川島博巳 川島△子 47,000円
担当者印でよい
 
終身など
           
                
合   計 (イ) 47,000円
個人年金保険料 ××生命 ○○年金 10年 川島博巳 川島博巳   90,000円  
               
年金の支払開始年月日 平成38・ 4・ 1 合   計 (ロ)90.000円
    ・  ・ 

生命保険料控除額の計算

生命保険料
控除額
(イ)又は(ロ)の金額 控除額の計算式 @一般の生命保険料 A個人年金保険料 計(@+A)
25,000円以下 (イ)又は(ロ)の金額 (イ)の金額を左の計算式に当てはめて計算した金額
(最高50,000円)


36,000円
(ロ)の金額を左の計算式に当てはめて計算した金額
(最高50,000円)


47,500円
(最高1000,000円)




83,500円
この金額を所得税源泉徴収簿の生命保険料の控除額欄に記載します
25,000円から50,000円まで (イ)又は(ロ)×1/2+12,500円
50,000円から100,000円まで (イ)又は(ロ)×1/4+25,000円
100,000円以上 一律 50,000円
一般の生命保険料、個人年金の保険料それぞれの合計ごとに
25,000円以下は、その支払った金額
25,001円から50,000以下は、その支払った金額の1/2に12,500円を足した金額
50,001円から100,000円以下は、その支払った金額の1/4に25,000円を足した金額
100,000円以上を支払った金額は、50,000円となります。
生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用)に基づいて記載して、証明書を申告書の裏に
添付します。



■損害保険料控除

保険料控除申告書(損害保険料控除)の書き方

保険会社等
の名称
保険等の
種類(目的)
保険
期間
保険等の
契約者の氏名
保険等の対象となった 満期返
戻金の
支払の
有無
あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額) 給与の支払者の確認印
家屋等に居住もしくは家財を利用している者又は障害等の保険の被保険者の氏名 あなたとの続柄
○○火災 長期総合火災 10年 川島博巳 川島博巳 本人 19,600円  
                 
長期損害保険料(保険期間が10年以上で、満期返戻金の支払われるもの) (A) 19,600円 短期損害保険料(その他のもの) (B)      円

損害保険料控除額の計算
損害保険料
控除額
(A)の金額(Aの金額が
10,000円を超える場合には
 A×1/2+5,000円)
(最高15.000円)

14,800円
(B)の金額(Bの金額が
2,000円を超える場合には
 B×1/2+1,000円)
(最高3.000円)
(最高15,000円)


14,800円
この金額を所得税源泉徴収簿の損害保険料の控除額欄に記載します
支払った損害保険料の区分 支払保険料の金額 損害保険料の控除額
@支払った損害保険料が長期損害保険料だけの場合 10,000円以下 支払った保険料の金額
10,001円から20,000円まで 支払保険料の金額×1/2+5,000円
20,001円以上 一律 15,000円
A支払った損害保険料が短期損害保険料だけの場合 2,000円以下 支払った保険料の金額
2,001円から4,000円まで 支払保険料の金額×1/2+1,000円
4,001円以上 一律 3,000円
B支払った損害保険料が長期損害保険料と短期損害保険料との両方である場合 イ 長期損害保険料について@により求めた金額と短期損害保険料についてそれぞれ計算した金額との合計額が15,000円以下の場合 その合計額
ロ 上記イの合計額が15,001円以上 一律に15,000円
・長期損害保険料とは、保険期間が10年以上で、満期返戻金が支払われることになっている契約による保険料をいいます。
・短期損害保険料とは、上記以外をいいます。
・損害保険料控除の対象となる損害保険料とは、本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財の損害保険契約のほか、これらの人の身体の傷害に起因するいわゆる傷害保険、これらに人の入院による医療保険も含まれます。
・損害保険会社等から送られてくる損害保険料控除証明書に基づいて記載して、証明書を申告書の裏に添付します。



■社会保険料控除

保険料控除申告書(社会保険料控除)の書き方
社会保険の種類 保険料支払先の名称 保険料を負担すること
になっている人
あなたが本年中に
支払った保険料の
金額
氏名 あなたとの
続柄
国民健康保険 ○○市 川島博巳 本人 450,000円
国民年金   川島博巳 本人 130,000円
国民年金基金        
合計(控除額) 580,000円
注意事項
・国民年金・国民年金基金については証明書類を添付する必要があります。
 なお、国民健康保険については、今のところ証明書類の添付は必要とされていません
・本年中に支払ったものだけが控除されますので、支払うべき保険料は含まれません。
・本年中とは本年の1/1から12/31までをいいます。
・前納の期間が1年以内のものについて、その前納保険料の全額を記載した場合にはその全額を控除
しても差し支えありません、
・本年中に給与から差し引かれた雇用保険、厚生年金、健康保険、介護保険等の社会保険料の合計額は、所得税の源泉徴収簿の
「給与等からの控除分」に記載しますので、こちらに記載する必要はありません。
・所得税の源泉徴収簿の「申告による社会保険料の控除分」に上記の自己申告分を記載します。



小規模企業共済等掛金控除


保険料控除申告書(小規模企業共済等掛金控除)の書き方
種類 あなたが本年中に
支払った掛金の
金額
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 500,000円
個人型年金加入者掛金  
心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金  
合計(控除額) 500,000円
注意
・本人が直接支払ったものについて、証書書を添付します。
・所得税の源泉徴収簿の「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」欄に記載します。



平成18年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(pdf)