昨年と基本的にはやり方は変わりません。
※平成19年の主な改正点
1.定率減税の額の廃止
平成19年分の所得税から定率減税が廃止されました。
2.地震保険料控除
損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を
控除する地震保険料控除とされました。
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については
平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除(最高1万5千円)が適用。
あわせて、最高5万円めで適用されます。
3.所得税の税率の改正
税源委譲(所得税から住民税の移し替え)が行われ、平成19年分の所得税から税率が
5%〜40%の6段階に変更になりました。所得税の税率の改正
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