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川島会計事務所
HOMECONTENTS年末調整平成20年分平成20年分改正点


平成20年分改正点
所得税の税率
年末調整の対象者 年末調整に必要な書類 扶養控除額等の金額 各種控除対象者の説明一覧 20年分 21年分 配偶者特別控除額
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 20年 21年 給与所得者の保険料控除申告書の書き方 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 給与所得の所得税源泉徴収簿の書き方(年末調整) 給与所得に対する源泉徴収票・給与支払報告書の書き方 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方

平成20年分年末調整の改正点

昨年と基本的にはやり方は変わりません。


※平成20年の主な改正点

1.税源移譲の実施に対応するための住宅借入金等特別控除の特例の選択
 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に
 所得税から住民税への税源移譲により、現行の特別控除の控除額を国税(所得税)から控除しきれないことになる場合があり、
この特例が設けられています。現行特別控除と税源移譲対応特例との選択適用とされました。

 
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(現行特別控除との選択適用)
現行
特別控除
@1〜6年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,500万円以下の部分の金額)×1%
最高25万円
A7〜10年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,500万円以下の部分の金額)×0.5%
最高12.5万円
税源移譲
対応特例
@1〜10年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,500万円以下の部分の金額)×0.6%
最高15万円
A11〜15年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,500万円以下の部分の金額)×0.4
最高10万円
参考
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(現行特別控除との選択適用)
現行
特別控除
@1〜6年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,000万円以下の部分の金額)×1%
最高20万円
A7〜10年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,000万円以下の部分の金額)×0.5%
最高10万円
税源移譲
対応特例
@1〜10年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,000万円以下の部分の金額)×0.6%
最高12万円
A11〜15年目
(住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,000万円以下の部分の金額)×0.4%
最高8万円

税源移譲の実施に伴う特例措置
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別控除制度について

 平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住の用に供した場合の所得税の額から控除しきれないない場合には、
市区町村へ平成21年3月16日まで(ただし、平成21年度分の住民税の納税通知書が送達されるまでは申告可能)に
「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することにより、その減少する額を住民税から
控除することができます。


2.バリアフリー改修促進税制の創設
 一定の居住者が自己の居住も用に供する住宅について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築を行なった場合、次の表の増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、
控除率及び控除期間による特例を、増改築等に係る現行特別控除または上記1の税源移譲対応特例との選択により適用することが
できるようになりました。

  増改築等住宅借入金等
の年末残高の限度額
控除率 控除期間 各年の最高控除額 最高控除額合計
@増改築等工事費用 1000万円 1.0% 5年 12万円 60万円
A@のうち特定のバイリアフリー
 改修工事
200万円 2.0%

要件
1.一定の居住者とはつぎのいずれかに該当する居住者をいいます。
 @年齢が50歳以上であること。
 A介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けていること。
 B障害者であること。
 C居住者の親族のうち上記AもしくはBに該当する親族または年齢が65歳以上の親族のいずれかと同居していること。
 
2.特定のバリアフリー改修工事とは、
 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、トイレ改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事、床表面の
 滑り止め化のいずれかに該当する工事であること。
 この改修工事費用 30万円を超えるもの(補助金を除く)

3.最初の年分は、確定申告により控除の適用受けます。