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社会保険料控除(平成21年分)


確定申告者自身や生計を一にする親族が負担することになっている健康保険料、厚生年金、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などで、給与から差し引かれたり、支払ったりした金額を控除します。
 扶養親族が受け取る公的年金等から差し引かれる介護保険料は、あなたが支払った金額ではないので対象とはなりません。

国民年金の保険料、国民年金基金には証明書類を添付する必要がありますが、交付申請中のため、添付されていない場合であっても、翌年1月末日までに提出することを条件として控除してよいことになっています。
ここでいう証明書とは、社会保険庁又は国民年金基金が発行した保険料などの領収書や証明書などをいいます。

 国民年金保険料を確定申告にて控除する場合には、送られてきた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付又は提示が必要です。
 国民年金基金も同様です。