このほど国税庁は、2003年度相続税の物納申請状況をまとめました。
それによると、今年3月までの1年間の物納申請件数は4775件と前年よりも16.3%減り、過去10年間でもっとも低い数字となっています。
国税は金銭による納付が原則ですが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい場合に一定の相続財産による物納が認められています。
2003年度の物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加しました。
しかし、1992年度の1万2千件台をピークにその後は減少。2003年度の申請件数は4775件(2321億円)で1992年度の約37%、金額では1992年度の約15%まで減少しています。
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また、2003年度の処理対象件数は、前年度から引き継いだ9702件と新規申請件数4775件をプラスした1万4477件でしたが、このうち6260件が処理されました。2003年度の処理の内訳は、約73%にあたる4545件が許可されています。
そして、物納財産として不適格として28件が却下され、残りの1687件については納税者自らが物納申請を取り下げました。
なお、物納に不適格な財産の例としては、質権・抵当権その他の担保権の目的となっている財産、所有権の帰属などについて係争中の財産、共有財産(共有者全員が持分の全部を物納する場合は除く)などとされています。
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