今年4月から消費税の「免税点」の引き下げや「簡易課税制度」の適用上限の引き下げが実施されましたが、ここへきて、賃貸不動産のオーナーなどが消費税の非課税取引により発生する「損税」の存在に不満を漏らし始めています。
今回の消費税の免税点の引き下げは、売上が年間「3千万円」とされていたものを「1千万円」に引き下げるというものでした。
これは、取引先から消費税を預かっているにもかかわらず、その預り金的な存在の消費税が免税事業者という優遇措置により零細事業者の懐に入っていた「益税」を解消するためのものです。
もちろん、免税事業者でも商品の仕入れ段階で消費税を負担するため、丸儲けしているわけではありません。
ただ、消費者から見ると免税事業者が不当に消費税を溜め込んでいるように思えるのでしょう。
実は、今そうした益税ばかりに目をくばり、損税問題が解消されなかったことに賃貸不動産を持つオーナーなどが怒りを覚えています。
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損税とは、社会政策的な配慮に基づいて消費税を非課税として取り扱う事業によって発生するものです。
その非課税取引とは、医療機関の診療や住宅の貸し付けなどですが、それらは仕入れの段階で消費税を支払っているにも関わらず、客への販売価格(住宅の家賃)に消費税を転嫁できないため、事業者でありながら消費税を納めざるを得ない状況にあるわけです。
消費税は消費者が負担するものだけに、オーナーらは怒りを爆発させています。
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