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社員旅行で会社が支出したチップは交際費

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 秋の行楽シーズンですが、最近は経費節減のためかバスを使った社員旅行を行う会社が少なくありません。

中には、特別な配慮を観光バスに依頼するところもあり、その際にバスの運転手に手渡す心づけで税務問題が生じています。

 バスの運転手への心づけ(いわゆるチップ)は、儀礼的で社会一般の慣習として旅行客が個別に運転手に払うものです。

 団体旅行の場合は、旅行の参加者の総意で団体の代表者が取りまとめて払うことも少なくありません。

 問題は、その心づけを支出した団体が会社の場合です。

旅行客から預かったものや立て替えたものですから、添乗員を通してバスの乗務員に交付しても、何か特別な役務の提供を受けることを期待して支出したものではないため、支出した会社側は旅行の費用として処理しても大丈夫だと思いがちです。
 しかし、社員旅行における個々の支払先や支払金額は、旅行客である社員たちの具体的な意志によって決定されるのではなく、旅行を計画・実施する会社の判断と責任において決定されるので、立て替えたなどという名目で支出した心づけは会社が支出したものと言えます。

 したがって、交際費として処理しなければなりません。

交際費となると損金処理が認められるのは、資本金1億円以下の企業の場合だけです。また、その場合でも損金処理が認められるのは、1年間に支出した交際費の一定の金額についてのみになります。