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使わない機械を廃棄せずに処分できる有姿除却

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 中小企業経営者の間では、いまだ景気回復の手応えを感じていない人も少なくありません。

 そのため、業務用の機械などを使わず眠らせたままになっているところが多く、その機械の購入費の税務処理で頭を悩ませている会社が多くあります。

 もう使うことの無い機械ならば廃棄処分して、除却損を計上すれば良いのですが、決算期直前など多忙を極めるときなどは、手間をかけることができないため廃棄処分を行わないものです。

 しかし、どうしても不要なものを処分したいときもあります。そのような場合に配慮して税務上では、一定の処理方法を認めています。
 その方法とは、機械を会社に置いたまま帳簿価額から処分見込み価額を引いた金額を除却損として計上するというものです。

 これを有姿除却といいますが、同償却を適用するためには
@その機械などの使用を停止し、今後も事業に使う可能性がないこと、
A特定の製品の生産のために用いていた専用の金型などで、その製造を中止したなどの理由で、明らかに今後使用することができないと証明できること―、
といった条件を満たさなければなりません。
 実際に会社の中に機械を置いておくわけですから税務署に納得のいく説明ができなければダメだということでしょう。

 有姿除却したものについて、税務調査で従業員が知らずのうちに使っていることが分かった場合は、まさに租税回避行為となるので慎重に行う必要があります。