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土地はすべて非減価償却資産とは限らない

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 このたび東京都が、税金滞納者から差し押さえた自動車の搬出や査定、保管を中古車買い取り販売会社3社に一括委託することを決め話題を呼んでいます。

 今回の東京都の決定は、一括委託により費用を抑えるのが狙い。

中古車の搬出や査定、保管を別々の業者に依頼すると最低でも約18万円の費用が掛かりますが、一括委託だと半額程度で済むとのことです。

 また、東京では湿度や温度管理が必要な美術品についても、倉庫会社4社との一括委託を予定しているようです。
 税金滞納者から差し押さえた財産は高価である場合が多いのですが、その所有者が一般企業の場合、見方は少し変わってきます。

 たとえば自動車は減価償却資産という扱いになります。減価償却資産とは、時の経過によって資産価値が減少していく資産のことです。

 一方、「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値、希少価値を有し代替性のないもの」、および「美術関係の年鑑等に登載されている作者の製作に係る書画、彫刻、工芸品等」については、時の経過だけで価値が減少しないことから減価償却をしない資産(=非減価償却資産)という扱いになります。
 また、差し押さえられる財産には、土地や借地権などもあります。
これらも時の経過だけで価値が減少しないことから、一般的には非償却資産とされています。

 ただし、土地については、すべて非減価償却資産ではありません。
 たとえば、鉱業の経営上、直接必要だった土地が、鉱業の廃止で著しくその価値が減少するものや、土石または砂利を採取する目的で取得した土地などは、土地であっても減価償却の対象となることもあります。