川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成16年タックスニュース 161215


チャリティーショーのチケットまとめ買いは交際費

戻 る(平成16年の記事一覧へ)
 新潟県中越地震で全村避難が続く山古志村とその周辺の風景を撮り続けている写真家、中條均紀(まさのり)さん(52)のチャリティー写真展「美しい山古志村」(毎日新聞社、毎日書道会主催)が話題を集めています。多くの企業に支援を呼びかけるPR効果は大きなものがあるようです。

 チャリティー写真展「美しい山古志村」は、東京都千代田区一ツ橋1−パレスサイドビル1階のアートサロン毎日で今月18日まで開催されています。

カラー写真約60点が展示されているほか、写真と写真集を販売。その売上金は復興のために寄付される予定です。入場料は無料。
 ところで、一般的にこの手のイベントでは、主催者や後援企業から依頼されて、得意先企業がチケットを大量に買わされるケースが珍しくありません。

問題は、こうしたチケット代については、税務上の処理に注意が必要だということです。

 売れるかどうかも分からないチケットを大量に購入するという性格上、「寄付金」の3文字が頭をかすめるものですが、それは誤りです。
チャリティーショーなどのチケット代を会社が負担した場合、その費用にかかる税務上の取り扱いは、会社がそのチケットをどのように処分するかどうかに関わらず「交際費」扱いとなります。

これは、購入したチケットでショーを観る人がいるかどうか関わらず「チケットを購入する」という事実により、一応の反対給付があるとみなされ交際費扱いになるというわけです。