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マンション管理組合の収益に税金がかかるとき

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 来年4月のペイオフ(預金の払戻保証額を元本1000万円とその利息とする措置)の完全凍結解除に向け、例外的に全額保護される金利ゼロの「決済用預金」を導入する銀行が相次いでいます。

 個人の資産運用が国債などに多様化していることもあり、利用者は、多額の現金を管理する地方公共団体やマンション管理組合などが中心になりそうです。

 金融庁によると、11月13日現在で全国の629金融機関のうち、約4分の1に当たる161機関が「決済用預金」を導入済みとしています。

 導入率は銀行21.2%(28行)▽信用金庫40.6%(123金庫)▽信用組合5.5%(10組合)です。
 ところで、この預金を利用する率が高いと考えられているところのひとつが、分譲マンションの購入者たちにより結成される「マンション管理組合」です。

同管理組合はマンションの維持管理を行うのが主な仕事ですが、実はその収入は、通常の管理費に駐車場収入も含んでいるだけに一般的に高額になりがちです。

特に駐車場収入について、税務上の取扱いが気になる人(組合)も少なくありません。
基本的に、マンション管理組合の駐車場収入については、
@駐車場利用者をマンション入居者に限定していること
A料金は駐車場を利用しなくても負担し、通常の管理費などの割増金と考えられること
B料金が低額であること

こういった取り決めがある場合は、通常の会費と同様に取扱い、収益事業とされる駐車場業には該当しないとされています。

ただし、入居者以外に駐車場を貸し付け、料金を徴収している場合は駐車場業として課税の対象となります。