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最低資本金制度を撤廃。新会社法方針

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 このたび、法制審議会(法相の諮問機関)会社法部会で検討されている「新会社法」(仮称)において、会社を設立する時に必要な「最低資本金」を撤廃する方針が固められたようです。

法務省は、この方針を受け、来年の通常国会に提出する会社法案に最低資本金の撤廃を盛り込み、2006年度から施行したい意向です。
 今回の「最低資本金を撤廃」の方針は、現在、特例で認めている「1円起業」を恒久的な制度にし、経済活性化に役立てるのが狙いです。

現在の最低資本金は株式会社で1000万円、有限会社が300万円。これが「起業を妨げている」として、昨年2月、資本金が1円でも起業できるようにした中小企業挑戦支援法が制定(2008年3月までの時限措置)されました。

 その結果、これまでに「1円」起業631社を含む1万4334社もの企業が同法の制度を利用して設立されています。同部会では、こうした経緯を受け、最低資本金の撤廃が起業促進に効果があると判断したようです。
 なお、中小企業挑戦支援法では規定されている「5年以内に最低資本金を満たすまで増資」については、盛り込まない方向で検討が進められているようです。

 また、同部会では米国の会社形態であるLLCをモデルに、「株式会社」と「組合組織」を折衷した「合同会社」(仮称)の新設も検討されています。

 合同会社では、利益分配や意思決定などの方法が定款で自由に決められるため、人材集約型企業の起業や振興をはかることが可能になるという利点があり、今後の審議の行方が大いに注目されています。