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「国保」未納者対策で税金の滞納リスクにも関心集まる

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 国民年金保険料の未納者対策で、社会保険庁が市町村から提供を受ける未納者の所得情報について、2004年度は約5万件とすることを社会保険庁と国税庁、総務省が決めました。

 今年10月に施行される年金制度改革関連法に伴い、社会保険庁は市町村から国民保険未納者の所得情報の提供を受けられることになりました。

 その情報をもとに未納者から保険料を強制徴収するわけです。
 逆に、社会保険事務所は情報提供を受けた被保険者について、過去3年間の保険料の納付状況を税務署と市町村に通知することになり、税務署と市町村では、保険料を納めていないのに、不正に社会保険料控除を受けていないかをチェックすることになります。

 ところで、こうした国保の未納者問題に関連して、税金の未納者(滞納者)にも関心が寄せられているようです。

 税金が年金と異なるのは、定められた期限までに納付しなかった場合、罰則として延滞税(住民税では延滞金)が課されることです。
 この延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が加算されます。

 しかも、この利息は納期限から2ヶ月間は公定歩合+4%(上限年7.3%)、それ以降は年14.6%とサラ金並みといっても良い程の高利です。また場合によっては、さらに加算税や重加算税が課されることもあります。