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包装用紙などの消耗品の取扱にご注意。

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 昨年10月から家庭用パソコンのリサイクル法施行で、個人向け中古パソコン市場が一大市場に成長する勢いです。

調査会社MM総研によると、平成15年度の中古パソコン販売台数は前年度比11.1%増の約90万台。今年度も二けた台の伸びが予想され、100万台を一気に突破しそうです。

 昨年10月から家庭用パソコンのリサイクル法がスタートし、ノート型で3千円、デスクトップ型ではモニター込みで7千円の料金を払ってメーカーにパソコンを引き取ってもらうより、中古品として買い取ってもらうほうが得策と考える利用者が増えています。

 こうした現象は、容器包装リサイクル法が施行されたときも起こりました。多くの企業が従来の包装用紙から新しいものに変更するところが多く、包装用紙などを製作販売していた会社が売上げを伸ばしました。
 ところで、包装用紙などの消耗品で未使用なものについては、棚卸資産として計上することになっています。しかし、消耗品の購入の仕方によって、税務上の取扱いが違ってくるので覚えておきたいものです。

事務用・作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物などのうち、各事業年度ごとにおおむね一定数量取得し、経常的に消費するものについては、取得した事業年度の損金として処理することが認められています。

 しかし、一度に2〜3カ年分ほど包装用紙などを取得してしまうと、「各事業年度ごとにおおむね一定数量」には該当しないので取得した事業年度に損金処理できません。