勘定科目 |
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説明&取扱い |
判定 |
役員報酬 |
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所得税法上の給与所得に該当する役務の提供
事業として対価を得て行なわれる対価に該当しないため不課税 |
不課税 |
役員賞与 |
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同上 |
不課税 |
役員退職金 |
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死亡退職金も同様 |
不課税 |
給与手当 |
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使用人給与も所得税法上の給与所得に該当するため |
不課税 |
雑給等 |
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臨時賃金、アルバイト、パート給料等の同上 |
不課税 |
賞与 |
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同上 |
不課税 |
退職金 |
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死亡退職金も同様 |
不課税 |
各種手当 |
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扶養手当、役職手当、住宅手当、残業手当など所得税法上の給与所得に該当 |
不課税 |
通勤手当 |
※ |
通勤費、旅費交通費、給料手当等に勘定科目名は違っても、通常、通勤に必要とされる部分の金額は所得税法上の非課税限度額を超えても課税仕入れに該当します。
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課税 |
新幹線による通勤手当もグリーン料金も課税仕入れに該当する。 |
自転車通勤者に対する所得税法上の非課税限度の範囲内で支給した通勤手当課税仕入れに該当する。 |
給料手当等の勘定科目に通勤費も含めて仕訳している場合には不課税部分と課税部分とに分けて仕訳しなければなりません。 |
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現物給与 |
※ |
役員・使用人に課税資産を贈与したり、低額譲渡した場合に原則として時価を譲渡対価として給与として課税されます。仕訳や勘定科目が給与手当や役員賞与等であっても消費税法上課税仕入れとして取り扱います。 |
課税 |