| 勘定科目等 |
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説明と取扱い |
判定 |
| 流動資産 |
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現金・預貯金・受取手形・売掛金・有価証券の譲渡 |
非課税 |
| ※ |
経理仕訳のときは借方・貸方とも課税対象外の処理となります。 |
不課税 |
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| 商品等 |
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商品・製品・半製品・原材料・仕掛品・貯蔵品は仕入時に課税仕入れとなります。
仕入勘定にて処理しているときには、期末たな卸高の相手勘定になるため不課税と処理をします。
仕訳の処理によって対応してください。2重に課税仕入れにならないように。 |
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| ※ |
免税事業者が課税事業者となった場合に、その最初の課税事業年度は期首の棚卸資産は課税仕入れとみなされます。
経理処理の例
(借方)期首棚卸高[課税仕入処理] / (貸方)商品[不課税処理]となります。
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課税 |
| ※ |
上記とは逆に、課税事業者が免税事業者となる場合の、その最後にお課税期間の末日において有する棚卸資産は、課税仕入れの対象とはなりません。
経理処理の例
(借方)商品[不課税処理] / (貸方)期末棚卸高[課税仕入処理]のようにします。仕入にて課税仕入処理をした分を減額する形になります。 |
不課税 |
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| 未成工事支出金 |
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外注費・材料等で課税仕入れのもの |
課税 |
| 経理処理に仕方により異なる場合があります。 |
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賃金、給与等の不課税のもの |
不課税 |
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法定福利費・保険料で非課税のもの |
非課税 |
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| 立替金等 |
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立替金・前渡金・仮払金・貸付金・前払費用は原則として課税仕入れとなりません。 |
不課税 |
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| 有形固定資産 |
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| 土地 |
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土地・借地権・地上権・地役権等 |
非課税 |
| 個別対応方式における土地造成費・仲介手数料等 |
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@その土地に自社ビルの建設をする場合 |
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| ・事業者が課税売上のみの業務を行っている場合には |
課税 |
| ・事業者が非課税売上げのみの業務をおこなっている場合には |
非課税 |
| ・事業者が課税・非課税の両方の業務を行っている場合には |
共通仕入 |
| Aその土地に貸ビルの建設をする場合 |
課税 |
| Bその土地に分譲マンション(土地付)の建設をする場合 |
共通仕入 |
| C転売用の土地 |
非課税 |
| ・販売目的で取得して、一時的に資材置場等として使用しているが、最終的には販売用である場合 |
非課税 |
| ・課税期間の末日までに利用目的が決まっていないとき |
共通仕入 |
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| 建物 |
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購入時に |
課税 |
| 固定資産税等の未経過部分を負担する場合には不動産の対価の一部を構成するので、建物に係る部分は課税対象となる。 |
| 直接法にて、減価償却費を計上する場合、間接法にて償却累計額を計上する場合も借方・貸方とも不課税にて仕訳をします。 |
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| 建物附属設備 |
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購入時に |
課税 |
| 構築物 |
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購入時に |
課税 |
| 建設仮勘定 |
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その目的物の一部に引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れ |
課税 |
| その目的物の完成した日の属する課税期間の課税仕入れとすることができる。 |
課税 |
| 機械装置 |
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購入時に |
課税 |
| 車両・備品・工具 |
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購入時に |
課税 |
| 建物等の付随費用 |
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引取運賃・荷役費・購入手数料 |
課税 |
| 運送保険料 |
非課税 |
| 関税・不動産取得税・自動車取得税・登録免許税等 |
不課税 |
| 借入金の利子 |
非課税 |
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| 無形固定資産 |
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| 差入保証金・敷金 |
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差入保証金・敷金は原則として課税仕入れに該当しないが、返還されないことが確定した時に課税仕入れに該当する。
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不課税 |
| 権利金等は課税対象となります。 |
課税 |
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借家保証金等から差し引く現状回復費用 |
課税 |
| 鉱業権等 |
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鉱業権・土石採取権・温泉利用権は課税対象になります |
課税 |
| 工業所有権 |
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特許権・実用新案権・意匠権・商標権は課税仕入れに該当する |
課税 |
職務発明の対価として従業員に対する支払いのうち次に掲げる金銭は課税仕入れの対象となります。
@使用人から発明に係る特許等を受ける権利又は特許権等を承継sたことにより支給するもの
A特許権等を取得した使用人等にこれらの権利の実施権の対価として支給するもの
B合理化等に資するための工夫、考案等をした使用人に支給するもの(いわゆる職務発明にかかわる報奨金) |
課税 |
| 施設利用権 |
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専用側線利用権・鉄道軌道連絡通行施設利用権・電気ガス供給施設利用権・熱供給施設利用権・水道施設利用権・鉱業用水道施設利用権・電気通信施設利用権(負担金等の名目を含む) |
課税 |
| 営業権 |
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営業権は課税対象 |
課税 |
| 耕作権 |
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農地法上の耕作権は非課税 |
非課税 |
| その他 |
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試掘権、採掘権、電話加入権 |
課税 |
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| 投資 |
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| ゴルフ会員権 |
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ゴルフクラブの入会金・預託金等 |
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| 返還されるもの |
不課税 |
| 返還されないもの |
課税 |
| ゴルフ会員権の売買仲介手数料 |
課税 |
| ゴルフ会員権の名義書換料 |
課税 |
| 預託金返還請求による預託金の返還 |
不課税 |
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| 繰延資産 |
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| 創業費等 |
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創業費、開業費、新株発行費、社債発行費、開発費、試験研究費となる費用のうち課税仕入れの対象となるもの |
課税 |
上記のうち、登録免許税・印紙税などの租税公課
給料等、支払利息、保険料 |
不課税・非課税 |
| 社債発行差金 |
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発行価額と償還金額との差額で、負債の利子に順ずるため非課税 |
非課税 |
| 建設利息 |
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株主に配当する利息は課税仕入れの対象とはならない |
非課税 |
| 公共施設の負担金等 |
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負担金等と事業の実施の伴う役務提供との間に対価関係があるかどうかにより判定します |
課税・不課税 |
| 資産を賃借するための権利金等 |
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建物を賃借するための権利金等は課税仕入れとなる。(敷金・保証金は該当しない) |
課税 |
| ノウハウの頭金等 |
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ノウハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金等は課税仕入れに該当します |
課税 |
| ソフトウェアの「開発費 |
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他の者からソフトウェアの提供を受け又は他の者に委託してソフトウェアを開発した場合におけるその提供を受けるために要した費用 |
課税 |
| 広告宣伝用資産の贈与費用 |
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ブランド名・商標権等の広告宣伝用資産の購入費用又は助成金 |
課税 |
| 出版権の設定の対価 |
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著作物を利用するために支出する費用など |
課税 |
| 同業者団体等の入会金 |
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課税仕入れになるかの判定は、その入会金と構成員に対する役務の提供との間に明白な対価性があるかどうかにより判定する。 |
課税・不課税 |