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HOMECONTENTS消費税の申告簡易課税の事業区分


消費税の納税義務者 消費税額の計算 簡易課税制度 簡易課税の事業区分 消費税の申告納付時期
参考 勘定科目別の消費税法上の課税取引・非課税取引・不課税取引の一覧表
消費税取引区分index 売上高・収入 仕入高・外注費 給与手当等 販売費・一般管理費 営業外収益
営業外費用 特別損益 貸借対照表科目 輸出入取引 国外取引  
参考 消費税及び地方消費税の確定申告書の書き方
消費税・地方消費税の申告書(一般用)の書き方 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用) 消費税・地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方 付表5 控除対象仕入税額の計算表(簡易課税用)

簡易課税の事業区分


簡易課税の事業区分



 第1種事業 第2種事業 第3種事業 第4種事業 第5種事業と五区分されています。

 たとえば、第1種事業の卸売業の場合
  「税込売上高に含まれる消費税額 × (1-90%) = 納付する消費税額」
つまり、税込み売上高に含まれる消費税額の10%を納付することになります。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業 事業の意義
第一種事業 90% 卸売業 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業
他の事業者へ販売したことが帳簿、書類等又は客観的な状況等で明らかなもの
第二種事業 80% 小売業 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業で、第1種事業以外のもの
一般的には、消費者に販売する事業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業
第四種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業及び第5種事業以外の事業
飲食店、金融保険業
第五種事業 50% 不動産業
運輸・通信業
サービス業


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