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HOMECONTENTS相談事例集相談事例150328


年末調整にて給与所得者の住宅借入等金特別控除を手違いでうけわすれたのですが

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相談内容


還付申告時の書類等不明な点があり再度メールを出した次第です。

昨年の2月に確定申告をしたあと最寄りの税務署から30年分の「給与所得者の住宅借入等金特別控除申告書」が送付されてきました。

昨年はその平成12年分の申告書で年末調整を行いました。今年は平成13年分の申告書に残高証明書を添付して会社に提出すれ ば済んだ筈でしたが、手違いから締め切りの期日に間に合わなかったのです。
すみません説明が長くなりました。
申告はこの平成13年分の控除申告書と借入金の年末残高証明書で可能でしょうか?

それとも最初のように、売買契約書の写しとか、住民票とかいろいろ他にも用意しないとだめなのでしょうか?
税務署に行ってから「あれが必要、これも必要」という事態だけは避けたいと思い、アドバイスが頂けたらとメールを出した次第です。

解答


>申告はこの平成13年分の控除申告書と借入金の年末残高証明書で可能でしょうか?

大丈夫です。源泉徴収票と住宅借入等金特別控除申告書と借入金の年末残高証明書があれば、還付申告ができます。
あと印鑑(認めでいいです)、還付を受ける口座はわすれないように。
昨年の2月に確定申告した申告書や住宅借入等金特別控除を受けた控えがあれば、持っていったほうが、スムーズにいきます。
追記

最近の相談で、住宅借入等金特別控除申告書をなくしてしまいましたが、税務署は再発行してくれるでしょうか。と内容がありました。

もちろん、再発行してくれます。