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HOMECONTENTS相談事例集相談事例160701


営業車両の購入費用は消費税の仕入控除対象取引に該当しないのでしょうか

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相談内容


はじめまして。いつも拝見致しております。

消費税の確定申告のことで、わからないことがありますので教えて頂きたいと思います。
簡易課税の選択届けを出し忘れた為、一般用となっております。

当方建設業の為、簡易課税なら7割もの仕入れ控除が受けられるのに一般の為、計算してみますと○割ほどしか控除対象がありません。

なんとか仕入れ控除が増える術はないものかと思案していましたら昨年3月に営業車両を100万円にて銀行より借入して購入(現在返済中)
そして昨年10月に営業車両をディラーローンにて360万にて購入(現在返済中)
していたのですが、これはどんなふうに消費税の申告に影響するのかわからないので教えて頂きたく思います。

昨年度はかなりの赤字が出た為、減価償却費は決算時には計上しませんでした。
この車両の購入費用は仕入控除対象取引には該当しないのでしょうか?
無理ならば返済中の元本だけでも該当するのでしょうか?


解答


決算期内に購入した車両についてはその中に含まれる消費税額は控除できます。
返済中の金額や元本にも影響しません。
また、減価償却費の計上の有無も関係ありません。

たとえば 5月決算ですと、昨年の6/1〜5/31までの間に購入した固定資産(車両ならば納車された日となります)に付き含まれる消費税額は控除できます。

例 車両本体価格 3,000,000円 このうち消費税が含まれる分は控除
納車費用等 消費税がかかる部分は控除できます。

取得税、各種印紙、重量税、自賠責保険などの非課税分は消費税がかかってないので該当しません。

会計プログラムを使っているのでしょうから、自動車購入の契約書や請求書より課税部分、非課税部分等に金額をわけて通常は仕訳入力します。

決算が終わっていて消費税の申告書を提出していたのなら、更正の請求をして税金を取り戻してください。