質問
海外から輸入して、国内にて販売する際にインボイスに関して荷受人を直接得意先として、得意先が保税地域から引き取りの際に消費税、地方消費税を納付しており、その得意先から、こちらが消費税を納付しているのですから、請求書に消費税は載せないでくださいといわれました。
こちらは、消費税をいただいていないのに、その分を納付しなければならないのでしょうか?
答え
保税地域での販売取引に該当しますので、国内での販売ではなく、海外での販売になり消費税はかかりません。
では、同じようなケースにて、消費税を載せて請求していた場合はどうでしょうか?
こちらも消費税相当額をいただいていても、保税地域での販売ですので、消費税はかかりません。
つまり、消費税の対象とはならないということになります。
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