川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTS相談事例集相談事例 23.08.23


国内企業に委託した、海外製作した金型分の消費税の取扱い
問い

 試作品作成の受注があり、国内企業にその委託をしました。その委託先が海外で金型を作り、試作品もいっしょにその代金を支払いました。その請求書に金型代は海外で製作のため消費税はかからないと明記されていました。
金型は海外にあり、海外で使用します。今後はどうなるかは不明です。当社は受注先にその金型代も含めて請求しますが、この金型代相当額は非課税なのでしょうか。不課税なのでしょうか。課税なのでしょうか。


答え(見解)

 この件につき、国税局に相談したところ、答えはバラバラでした。
この金型の材料は現地のローカル材が用いられています。

 まず、試作品については、海外で製作されたものであるが、国内に輸入されているので、税関でも消費税は当然課税されているものです。(金型相当分も関税評価されているものとして判断します)

国内での資産の譲渡ですので、請求書にもその試作品に関して消費税が明記されており、試作品についての消費税の課税は問題はまったくありません。

 次に本題の海外で製作された金型で、国内において、国内企業同士が取引しています。
当然に海外での製作代に利益をプラスして販売されており、ノウハウや技術料やデザイン料も含んでいるものであると考えます。しかし、製作にはノウハウはつきものであるのも当然な話です。

 原価部分(海外へ支払った金型製作代以外がノウハウ料として消費税の課税が妥当なのではとは個人的には考えますが、先方が原価はいくらですとは示すような取引はもちろんしないでしょう。

 受注先への請求は仕入代金(金型も含め)プラス利益して請求しますが、その際に消費税分相当額を請求します。
消費税が明記されているから課税とか課税されないとかの問題ではないのですが、国外での製作と明記されていなけらば国内で製作されたか国外で製作されたかはわからないのも実際です。

答えになってないですね。
関税評価においては海外で製作された製品につき金型代を評価しているので、金型代は課税されないと判断すべきで、金型自体そのものは海外にあるので、課税はないと判断すべきと考えることにも妥当性がありますが、金型は製品を製作するために直接必要なものであり、金型を含んだ金額が製品価格であるといえますので課税が妥当ではないかと考えます。

では、関税での評価はどうするのか、海外での金型以外の機械等の経費はどうなるのか、金型自体は海外にあるではないか、金型代(海外での製作)が明記されているではないか、国内企業間での販売だから課税で当たり前ではないか、といろいろな観点で答えがちがってでてきます。
ほんと複雑ですね。


※上記は個人的見解です。



記事提供:ゆりかご倶楽部




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています