広大地の評価 国税庁質疑応答事例へ外部リンク(現在は廃止されている)
いわゆる広大地の評価は、不動産取引に詳しかったので、得意とするものでしたので、評価額がかなり下がりました。
その点、税務署とも広大地の評価ができるかどうかで、見解の相違が多かった部分でもあります。
要するに自分で作っておいて、トラブルが多く、評価額も下がるので、止めたのでしょう。
下の国税庁質疑応答事例への外部リンクは存在していないはずです。
コピーをとっておかないとだめですね。この当時はPDF機能がないプラウザでしたので全部ありません。
URLが変更されて残っていました。ハイパーリンク先を一応変更しましたが、
いずれページリンクはなくなるでしょう。
現在は、「地積の大きな宅地の評価」が新設されていて、平成30年(2018年)1月1日より適用されています。
「規模格差補正率」では、改正前の広大地の評価には到底及びません。
評価額を下げるには、不動産鑑定しかないものと思われています。
申告期限後5年以内のものについては、まだ、広大地の適用が可能なのです。
相続税法も欠陥税制ですが、同じ土地の評価額が違う結果になるのです。
※ No.4610 広大地の評価 |国税庁
1 広大地の評価における「その地域」の判断
2 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
3 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
4 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
5 広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
6 広大地の評価の判断事例の範囲
7 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
8 広大地の評価の計算例(その1)
9 広大地の評価の計算例(その2)
10 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
11 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
(宅地以外の土地の評価単位等)
1 地目の異なる土地を一団として評価する場合※
2 市街地農地等
3 市街地農地等の評価単位
4 一団の雑種地の判定
広大地の判断基準
・広大地の評価における「その地域」の判断
・広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
・広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
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地積規模の大きな宅地の評価
「広大地の評価」が廃止されて、「地積規模の大きな宅地の評価」へとなりました。
※ No.4609 地積規模の大きな宅地の評価 |国税庁
1. 地積規模の大きな宅地の評価ー共有地の場合の地積規模の判定
2. 地積規模の大きな宅地の評価−工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定
3. 地積規模の大きな宅地の評価−指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定
4. 地積規模の大きな宅地の評価−基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定
5. 地積規模の大きな宅地の評価−正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区の判定
6. 地積規模の大きな宅地の評価−倍率地域に所在する場合の評価方法
7. 地積規模の大きな宅地の評価−市街地農地等
8. 地積規模の大きな宅地の評価−計算例(一般的な宅地の場合)
9. 地積規模の大きな宅地の評価−計算例(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)
10. 地積規模の大きな宅地の評価−計算例(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)
11. 地積規模の大きな宅地の評価−計算例(正面路線が2以上の地区にわたる場合)
12. 地積規模の大きな宅地の評価−計算例(倍率地域に所在する宅地の場合)
13. 積規模の大きな宅地の評価−計算例(不整形地の場合)
広大地の評価は、戸建て住宅の分譲用地として開発行為を行う場合に公共公益的施設用地の負担が必要となる関係から、区画分譲ができないと広大地の評価ができませんでした。
また、広い土地を個人で購入する人などいないので、不動産業の方が分譲するためのもので、通常、時価の半値になると言われています。
上の地積規模の大きな宅地の評価の方法では、実際の売買価格とは大きく離れてしまうことになります。
不動産鑑定をするほうが、節税となります。しかし、これももめるでしょう。
もっと簡便な方法は固定資産税評価額だと思います。
建物は評価通達には、固定資産税評価額とされていますが、この金額も時価とかけ離れています。
それでも固定資産税評価額でやらざるをえません。土地もそうすればいいのです。
おかしいのは、固定資産税評価額の問題です。
2021.07.02追加修正 税理士 川島博巳
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